10.27

事例研究行政法 2 − 5  大店立地  120 ( 45   75 ) 4.5 枚 ・返戻の処分性を否定して、設問1は終わってしまった。他の抗告訴訟や当事者訴訟を検討するなど、なんとか 原告の勝ち筋 を見つけ出す努力が足りない。 ・設問2は、「意見」「勧告」「公表」の法的性格がそれぞれ問題となった。 勧告それ自体は、勧告へ服従する法的義務を生じさせるものではない。 しかし、勧告がなされると、当該勧告の内容が公告され( 9 条 3 項)、Xが勧告された事実が公となる。また、勧告を受けた業者は「届出を行うものとする」(同 4 項)とされており、あたかも勧告に従うことが義務付けられているかのようである。さらに、勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ(同 7 項)、これは、勧告不服従に対する制裁的公すべて表示すべて表示

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