もう1度、二次創作についてまとめなおしておく
アニメのキャラクターを使って絵を描く事は ついこないだ、「ボーカロイドのイラストと著作権」を書いたばかりなんだけど。ちょっとだけ内容がズレるので、イチから作り直しw。
著作権法http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
著作権法では、誰かの作品を“変形”“翻案”したファンアート(版権イラスト、二次創作ともいう)を、“二次的著作物”と呼ぶ。 二条十一 作品を“変形”“翻案”する権利は、作者が持っている。
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 二次的著作物を公表するかどうかを決めるのも、原作者の権利。
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 ネットに載せる権利(公衆送信)も、原作者の権利。
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 二次的著作物の作者にも、二次的著作作品の著作権はあるが、その権利は原作者も持っている。
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。 第三十条第一項=私的使用の範囲であれば(特別扱いとして)“複製”ができる。
第三十条第一項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、(略)その使用する者が複製することができる。 私的使用の範囲であれば(特別扱いとして)“変形”“翻案”できる。
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 親告罪と非親告罪 あなたが、(著作権の切れていない)誰かの作品のコピーを無断でネットに載せたり、無断で二次著作物を作って公表したりした場合。あなたを裁判所に訴えることができるのは、著作権者だけです。(親告罪)
ただし、あなたが誰か別の人の作品を「自分の作品」だと嘘をついた場合、著作権者でなくても、あなたを訴えることがありえます。(非親告罪) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm 上記をまとめると 法の文章は断片的な上に言葉が難しくて読みにくいのですが。
「あなたは、ファンアート(版権イラスト、二次創作ともいう)を勝手に創って、家族や家族同然に親しい友達に見せることは構いません。しかし、本にして売ったり配ったり、ネットに載せた場合には、作者はあなたを訴えることができます。(訴えないこともできます^^)」
……という結論になると、私は考えています。
コミケもネットも、作者の「お目こぼし」 ただし、です。
「多くの場合で、原作者はファンアートを、公認するわけではないが検挙もせずに、“お目こぼし”している」 ※ごく稀に公認する作者もある。 (旧回答)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1037915970
「少数ではあるが、逮捕や賠償金支払いの実例がある」 ※「ポケモン 同人 逮捕」「ドラえもん最終話 同人誌」で検索してください。 ……どちらも、事実です。自分がお目こぼしされることを祈って(あるいは信じて)つっぱしっている人がたぁくさんいます。運を天に任せて彼らと一緒に走りたいなら、力づくで止める権利も義務もワタシにはありません。その“権利”を持っているのは作者と、「第三者の権利を侵害する“おそれ”」があればブログを削除することを規約*で定めている《Yahoo!》だけですから。 ミ^。^彡っ。oO○(でもねぃ) 「知恵袋」は「普通の掲示板」です。いわば、大通りの真ん中みたいなものです。大通りの真ん中で、どこかの子供が「お酒を飲みたい!」と叫んでいたら、「十八歳未満の飲酒は禁止です」と答えるのが大人というものです。 ……著作権侵害は十八歳超えてもやっぱり侵害ですけどね。 *Yahoo! JAPAN - サービス利用規約禁止事項
7.当社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(略)を禁止いたします。 ブログ削除(ブログサービスの利用停止処分)について
12.投稿などの削除、サービスの利用停止、ID削除について (省略・強調は、引用者による) |




今頃のコメントで失礼をばいたすです…
私事ではあるのですが、
こないだ仕事でデザイン会社さん(一人の方が中心にされている、)に担当事業のPRチラシを頼むことになりまして
まさにこの件含めて著作権にまつわるいろーんな確認がなされたのですが
個人的には過去のいろーんな基準や話題を思い返して苦笑しつつ、の打ち合わせでした。
で、改めて思いました、知ると知らぬは大違い、免罪符にはなりえない場合もあるなぁ、なんて。
知ってて良かったと思います。
2010/4/5(月) 午前 7:12