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川崎弁護士の講演会が、終りました。
今日も、ソーレで、個別相談をおこなっています。
あと1,2名ならお帰りの時間を変更して相談を受けてくださるので、携帯までご連絡くださるか、ソーレ3Fまでおこしください。
扶助を使うことで、弁護料が安くなったり、返済も待ってもらえ、月々5千円戻していけばいいことなど具体的なお話がでました。
家賃を除いた月収入が、16万円位までであれば扶助は受けられるそうで、扶助法律相談では3回までは無料となることなど、知っていればとても助かるお話も盛りだくさんでした。
協議離婚、離婚調停、裁判離婚の違いや、それぞれの効力もお話くださり、財産分与、年金分割なども細かなことを教えてくださいました。
・養育費については、子どもの権利で、母親が放棄すべきでなく、子どもに代わって請求することで母親がかってに放棄してはいけない。
最近は早見表が用いられており、双方の年収と子どもの数、年齢等により請求額は決まってくるそ。
もっともDV夫との関わりを完全に断ちたいことを理由に請求しないこともありる。
・財産分与〜離婚に伴う財産関係の清算。婚姻期間中に二人で築いた財産(不動産、預貯金、保険など)を2分の1ずつとするもの。どちらの名義になっているかは問わない。妻は家事しかしていないので渡さないと主張する夫がいるが誤り。離婚後2年以内に請求。
・年金分割〜厚生年金、共済年金の報酬比例部分につき、婚姻期間中の保険料納付記録を分割。家庭裁判所の運用は0.5(2分の1に)で分割。すぐに受給できるわけではなく、自らの受給資格を得てから。離婚後2年以内に請求しておく必要。
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