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2005年、衆議院で可決された郵政民営化法案を参議院が否決したことによって、衆議院が解散された。このように衆議院で可決した法案が参議院で否決された場合に、衆議院を解散することが憲法的に許されるのかを考えてみる。
結論から言えば「許される」だ。
衆議院で可決され、参議院で可決されなかった法案は、「衆議院で出席議院の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」が、郵政民営化法案は、衆議院で再可決することが困難であることが明白だったわけね。
それならば、いずれにせよこの法案が通らなければ解散を決めていたんだから、否決されるとわかっている法案をわざわざ衆議院に戻して、投票後に解散をするよりは、参議院否決で衆議院を解散するほうが、時間的にムダが少ないという政治的配慮が認められていいわけだ。合理的判断といえるね。
と、ここまでは、テレビ等で「政治学者」も言っていたこと。では「憲法学者」はどう理屈付けるか?
参議院には解散がないが、これは選挙当時の民意を維持しなければならない、ということではない。参議院は衆議院と存在意義が異なるけれども、衆議院と同様に国民から選ばれている以上は、ある程度、民意を反映させなければならないんだ。それを憲法は、「衆議院の解散」を通じて間接的に実現しているわけ。郵政解散のような事態にかぎらず、衆議院解散のときは、常にそうやって民意を反映させてきたのよ。
そもそも、6年の間に民意が変化することは、十分わかっていたから、3年ごとに半数を改選することになってるんだね。参議院内部でも3年ごとに民意を問われて、改選されない参議院の半数は、自己の考えを見直すきっかけになってるんだ。
したがって、選挙後、郵政民営化賛成派が衆議院の三分の二以上を占めることになり、参議院で否決されても、衆議院で再可決できる状態になったことをうけて、参議院が選挙前と態度を変えたとしても、それは正当な態度と言えるんだ。
まぁ、そんなわけで、アノ解散は政治的にも憲法的にも許されるんだが、解散時に首相らがこういう論理構成をしていたかどうかはワカリマセンな。
そういえば、自民党が用意した比例名簿以上に議席を獲得してしまい、空いた議席が社民党に移ったんだっけ?こんなことが起きるなんて予想してなかったのかもしれないけど、他の党に議席が移るのはおかしいでしょう。他ブロックの自民党議席に移るのなら理解できなくもないが。この制度は早々に改正すべし。
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