天皇陛下に任命責任?!
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天皇陛下に任命責任?! 住民の健康被害については「枝野幸男官房長官からコメントするなと指示があった」(文科省) 住民の健康被害については「枝野幸男官房長官からコメントするなと指示があった」(文科省) なるほど。 そして、あの迷言「直ちに健康に影響はない」が生まれたんだな。 ユーチューブ:「うそつき枝野の弁明:3月29日参議院NHK中継せず」の1:10〜を観て欲しい。 枝野官房長官はこう述べている。 「そういったご質問であれば、自分の発言録をもう一回見直してから来た方がよかった…」 「そういったご質問であれば、自分の発言録をもう一回見直してから来た方がよかった…」 「そういったご質問であれば、自分の発言録をもう一回見直してから来た方がよかった…」
日本国憲法 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
任命責任は、いかなる理由があろうと、任命したものが負うべきだろうか? いや、「国会の指名に基いて」任命するのだから国会議員が負うべきか? 衆議院の優越から衆議院議員の責任? 民主党代表選挙で菅に投票した馬鹿チンの責任?(笑) 首班指名で所属政党の代表に投票する法的義務はない。 結局、衆議院議員の責任だな。 ということで。 馬鹿チンを指名しちゃった衆議院は、本来、責任取って解散すべきなのだ。 「選挙で国民の支持を得た政党の代表が国会で指名され、国民の象徴たる天皇陛下が任命する。」 これならスッキリなんだが、民主党内の馬鹿チンの支持を得ただけで天皇に任命される資格なし! 与党内の総理たらい回しは、天皇陛下に失礼な話ではないだろうか? 安倍、福田、麻生、菅、野田(笑)を任命せざる得ない天皇陛下。お気の毒に。 中途半端な人物を指名すれば、天皇陛下の顔に泥を塗ることになる。キリッ! 「天皇の国事に関するすべての行為」は「内閣が、その責任を負ふ」 天皇に任命責任を問えない? 日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 天皇は、憲法が定める国事に関する行為しか行なえないの? 「国事」って何? 日本国憲法第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。これが国事? あれ? 日本国憲法 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。第6条は国事行為に含まれない? 「内閣の助言と承認」は不要? 「国会の指名」だけなら衆議院の責任だ。 で、「任命しなければならない」とは書いてない。 天皇陛下は、馬鹿チン任命を拒否できるのか? 「こんな馬鹿チン、チェンジ!」と。(笑) 「天皇による国事行為の拒否」には、いろいろ議論があるみたいだ。 内閣法制局は委員会でこう答弁している。
・国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない。
第46回国会 内閣委員会第9号・海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的に は天皇の意思によって決定することになる。 ・天皇は国事行為について内閣に質問はできる。 ○高辻政府委員 先ほど憲法の第七条と申し上げまして、第七条に間違いございませんが第七条に一号から十号まで国事行為が出ておりますが、そのほかにも、実はまさに、問題の第四条の二項でございますが、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」この委任することもまた、この第七条には書いてございませんけれども、やはり広い意味の国事行為だろうというふうに解されているのが一般でございます。したがって、そうなりますと、憲法の他の規定によりまして、内閣の助言と承認がやはり同様に必要になるということに相なるわけでございます。したがって、そういう場合につきまして、なるほど七条の国事行為ではないから、ほかの場合については助言と承認というものがありましても、天皇は全く御自由な立場で御決定になるということを強く申し上げるわけにはいかないと思います。しかし、受田さんが仰せになりますように、この旅行というもの、海外旅行そのものは、先ほど私も触れましたように・最終的には天皇の御意思にかかっておるわけでございますから、それがありませんと、実は国事行為の委任というものも出てまいりませんので、もとがそういうことになっておりますれば、さほど御懸念に相なることもないのじゃないかというふうに思う次第でございます。 第7条10項目だけ国事行為と素直に考えれば、第6条は国事行為じゃなく、「内閣の助言と承認」も不要となり、天皇陛下は全く御自由な立場で御決定になれる。それゆえ責任が生じ任命責任を問える、と考えるのは無理あるでしょうか?(^m^)! 第61回国会 内閣委員会第7号 ○受田委員 憲法の規定からは、天皇に対しては、内閣の助言と承認がありたる事項に関する拒否権は一切ない、こういうことですね。 ○宇佐美説明員 一言にしていえばそういう関係であろうと思います。 ○受田委員 たとえば、内閣の助言と承認の中に、著しく国民のためにならぬことを党派的根性からやる総理があらわれた場合に、これに対して陛下が御注意することができるのかどうかです。とんでもない総理が存在する場合に対する、その助言と承認を求めて陛下に御裁断を仰ぐ、憲法第七条の規定の中でそれに対して御注意はできるかどうか。ひとつお答え願いたい。 ○宇佐美説明員 御注意という意味はちょっとむずかしくなりますが、御質問はできるだろうと私は思います。 おおおお! 著しく国民のためにならぬことをやる総理があらわれた場合、天皇陛下は質問できる! 「増税して国民を苦しめることにならないか?」 とネ。 現実には「広い意味の国事行為」というものがあり、第6条も「内閣の助言と承認」が必要であるようだ。ま〜所詮、過去の内閣法制局の答弁を根拠にした話だけどネ。小沢さんは、政権交代後、国会での法制局長官の答弁を廃止したけど、今国会から復活しちゃいました。こうした大事なことを官僚が決めちゃうのかぁ。il|li▄█▀█●il|li (ご注意下さい) 当サイトは、ネット空間に漂う情報をパズルのように組み立て、あーだこーだと思いを馳せる与太話です。
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