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専門学校を卒業した「専門士」の外国人留学生について

今回は専門学校を卒業して、かつ「専門士」の称号を取得した外国人留学生についての最新情報をお伝えいたします。
 
これまで、専門学校を卒業して「専門士」を取得した留学生の方が日本滞在中に就職が決まった場合、就労の在留資格(「人文知識・国際業務」、「技術」等)へ変更することは出来ました。
 
一方、日本滞在中に就職が決まらず、帰国した留学生が後日就職が決まっ場合、「専門士」の称号を持っているからといって、それに基づいて「人文知識・国際業務」、「技術」等の就労の在留資格を目的に、在留資格認定証明書交付申請を行う事が出来ませんでした。
→簡単に言えば、「専門士」の称号を持つ留学生が一旦帰国してしまうと、たとえ日本企業に就職が決まった場合でも就労の在留資格で入国・在留することが出来ませんでした。その結果、日本の企業の方等が「専門士」の称号を持つ外国人を雇用したいと考えていても日本へ呼び寄せることが出来ませんでした。
 
しかし、この度(平成23年7月1日)特定の就労に関する上陸基準省令が改正され、「専門士」の称号を持つ外国人を日本へ呼び寄せることが出来るようになりました。
 
今回の改正で留学生の日本での就労のチャンスが拡大することになります。
 
 
 
 

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