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山形県 最終処分場跡地指定について

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最終処分場跡地指定について

指定区域について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。
 http://www.pref.yamagata.jp/ou/bunkakankyo/050010/waste/saishushobunjo_atochishitei.html


指定区域一覧(山形県告示第191号)
  http://www.pref.yamagata.jp/ou/bunkakankyo/050010/files/waste/kokuji191.pdf

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宮城県廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)の指定について

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廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)の指定について

平成21年1月9日更新 / 廃棄物対策課

廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)の指定について
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17の規定により,廃棄物が地下にある土地の形質が変更されることで,生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして法施行令で定める土地の区域を知事が指定します。
 
 なお,当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は,土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。

■指定区域の範囲【法施行令第13条の2,法施行規則第12条の31,法施行規則第12条の32】

1 廃止の確認を受けて廃止された一般又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

2 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に,廃止の届出がされた一般又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地

3 法に基づく設置届出がされた一般又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち,廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの

4 市町村又は廃棄物処理業者が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る埋立地のうち,廃止されたもの

5 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置が講じられた廃棄物の埋立地

6 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき原位置封じ込め措置が講じられた廃棄物の埋立地

7 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき廃棄物が含まれる範囲の土地をコンクリート,アスファルト又は土砂で覆い,これらの覆いの損壊を防止する措置が講じられた廃棄物の埋立地

■指定区域

指定区域(平成20年 5月13日宮城県告示第538号)
 指定区域(平成21年 1月 9日宮城県告示第4号)


なお,指定区域台帳を廃棄物対策課において閲覧することができます。
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/atochi/atochisitei.html


東松島市大曲字上納前百四十番
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/atochi/kokuji1.pdf

石巻市桃生町太田字上九郎沢百四十一の一部
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/atochi/kokuji2.pdf

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福井県廃棄物が地下にある土地の指定

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廃棄物が地下にある土地の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく、
廃棄物が地下にある土地の区域の指定について


1 指定区域の指定
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として別表のとおり指定しました。
(指定区域に該当することを確認できた区域を今後追加指定します。)

2 土地の形質の変更の届出
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項の規定に基づき、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
(廃棄物対策課または指定区域を管轄する保健所へ問い合わせ願います。)

3 最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
  指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。



【別表】
平成19年3月16日付け福井県告示146号
番号
指定区域
埋立地の区分
1小浜市学園町1番2の一部

2あわら市笹岡5字中ノ田

3越前市家久町

4高浜町下車持41字小浜

5永平寺町松岡上吉野

6勝山市平泉寺町岩ヶ野

7越前町下糸生

8敦賀市金山

9あわら市権世

11敦賀市田尻7号鳥越

12敦賀市刀根7号沢洞

13敦賀市駄口

14若狭町井崎47号

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宇都宮市の指定区域の指定について

指定区域の指定について
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき指定区域を指定しました

内容
 廃止された廃棄物の最終処分場については、安定的な状態ではあるものの、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物が攪拌されたりすることで、その廃棄物の発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがあります。
 こうしたことから、法の改正において、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域を市長が指定区域として指定し、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする者が、事前に土地の形質の変更の内容を市長に届け出ることが義務付けられました。また、市長はその届出内容が施行方法の基準に適合しないと認める場合には、当該施行方法に関する計画の変更を命ずることができるようにしました。

指定状況

整理番号:整-17-1
指定年月日:平成17年4月1日
指定番号:指-1号
所在地: 宇都宮市駒生町字小林3203-1 -2

整理番号:整-17-2
指定年月日:平成17年4月1日
指定番号:指-2号
所在地: 宇都宮市田野町字湯沢内973-1 -2 974-1  字山神沢987-2 988-2 988-6

整理番号:整-17-3
指定年月日:平成17年7月28日
指定番号:指-3号
所在地:宇都宮市平塚町303-2

整理番号:整-17-4
指定年月日:平成17年11月25日
指定番号:指-4号
所在地:宇都宮市篠井町ハテノ久保848-2

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豊田市 廃棄物が地下にある土地の指定について

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正について廃棄物が地下にある土地の指定について

平成16年に行われた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)の改正により、最終処分場跡地等の廃棄物が地下にある土地を市が指定することとなりました。
当該指定を受けた土地の形質を変更しようとする者は、事前に届出すること等の義務が課されています。
土地の形質変更には、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等の行為が該当し、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
当市では、第1段階として法第15条の2の5第3項によって最終処分場の廃止確認(平成9年改正前の法第15条の2第3項による廃止等の届出提出の場合を含む。)をした7地点の最終処分場跡地及び法第19条の8によって行った代執行の跡地1地点を指定し、第2段階として代執行の跡地1地点と最終処分場跡地1地点を指定しました。

今後も、その他の最終処分場の跡地等についても調査し、順次指定していく予定です。

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