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「菅谷クリニック」指定取り消し=診療報酬の不正請求−社保事務局

 横浜市泉区の美容外科「菅谷クリニック」の診療報酬不正請求問題で、東京、神奈川両社会保険事務局は13日、同クリニックの保険医療機関の指定と、経営する医療法人社団「天道会」理事長の菅谷良男医師(56)ら2人の保険医登録を15日付で取り消すことを決めた。
 神奈川社会保険事務局は近く、菅谷理事長を神奈川県警に詐欺容疑で刑事告発する方針。

 菅谷理事長は1985〜90年、旧厚生省で医系技官として勤務。87年から約1年半、診療報酬の不正を点検する保険局医療指導監査官を務めていた。

 厚生労働省などの調査によると、菅谷クリニックは2001年6月からの5年間、自由診療の患者から自費を徴収した上で、保険診療をしたとカルテにうその記載をして、保険も請求するなどの手口で、計106件、約409万円の診療報酬を不正請求した。

 同クリニックは▽ピアスの穴を開けた患者について顔面接触性皮膚炎の保険診療をした▽レーザー照射を行った患者を、皮膚の腫瘍(しゅよう)を摘出する手術をした−などと偽っていた。 
[時事通信社]http://news.fs.biglobe.ne.jp/social/jj070213-X644.html

転載元 転載元: コンプライアンス・CSR(弱者救済)・社会正義の実現

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刑法 第34章 名誉に対する罪  第35章 信用及び業務に対する罪

第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)第232条
 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)第233条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)第234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)第234条の2
 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

転載元 転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング

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刑法 第37章 詐欺及び恐喝の罪

第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)第246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)第246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)第247条
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)第248条
 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)第249条
 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)第250条
 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)第251条
 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

転載元 転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング

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刑法 第40章 毀棄及び隠匿の罪

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)第258条
 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(私用文書等毀棄)第259条
 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。

(建造物等損壊及び同致死傷)第260条
 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)第261条
 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(自己の物の損壊等)第262条
 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。

(境界損壊)第262条の2
 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(信書隠匿)第263条
 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(親告罪)第264条
 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

転載元 転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング

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刑法 第17章 文書偽造の罪

第17章 文書偽造の罪

(公文書偽造等)第155条
 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)第156条
 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。

(公正証書原本不実記載等)第157条
 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

(偽造公文書行使等)第158条
 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

(私文書偽造等)第159条
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(虚偽診断書等作成)第160条
 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

(偽造私文書等行使)第161条
 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

(電磁的記録不正作出及び供用)第161条の2
 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4 前項の罪の未遂は、罰する。

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