鳥と帰国しませう

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鳥との帰国 その4

ワタシの場合
 
2010年8月7日 帰国のための飛行機を押さえる(オンライン予約)
 
       9日 FASFCへ問い合わせのメールを送る→返信なし
 
      12日 航空会社へ鳥連れで飛行機を利用したいと問い合わせる。
 
      17日 FASFCへ問い合わせのFAXを送る。
 
      18日 航空会社から鳥の積載がOKだと連絡を受ける。
 
      22日 FASFCからメールにて詳細を教えてもらう。
          このときに輸出許可証について知る。
 
      25日 輸出許可証の申請をする。
 
      27日 輸出許可証を受け取る。
      同日 中部空港の税関へ輸入承認証について問い合わせる。
 
      28日 獣医師による、飼育環境調査及び衛生証明書への署名・押印
      同日 中部空港の検疫所へ事前確認のためFAXを送る。
 
      29日 同検疫所から衛生証明書に訂正箇所があると指摘される。
 
      30日 FASFCへ衛生証明書の訂正を依頼する。→署名した獣医師の
          ところへ行くように指示され、獣医師に訂正をしてもらう。
      同日 同検疫所へ再度事前確認のFAXを送る→OK
 
      31日 アパートを引き払い、出国まで知人のところへ滞在
 
       9月2日  パリ CDGより出国
 
       3日 成田経由で中部空港に到着
 
 こんな感じで、ギリギリになってから準備したので大変でした(笑)
5月くらいから準備しようとしてたのですが、早過ぎて飛行機の
予約が出来ず…気付いたら8月でした。。。
単なるアホですね。
 
*衛生証明書には「3週間以上、蚊の侵入が無く、野鳥との接触のない
室内で飼育されていること」という条件がありますが、ベルギーでは
申告だけでOKでした。
 
元々、食べ残しはゴミとして捨てていたので、野鳥との接触もありませんし
夏といえども、涼しさのあまり蚊がほぼ存在しなかったので
OKだったのだと思います。夏でも最高気温は20度ほど、最低気温は
10度ほどで吐く息が白い時もありました。
 
 
日本への問い合わせは、時差と仕事のためになかなか時間が
取れずに苦労しました。HPにメールアドレスが載っていても
返信が無いか、かなり遅いので電話かFAXで問い合わせしましょう。
 
 
空港までの移動。
 
知人宅からブリュッセル(Gare du Midi)までは国鉄
ブリュッセルからパリCDG空港まではTGVを利用しました。
 
どちらも無料で持ち込めます。
 
CDG空港でのチェックイン直前に、輸送中(乗り継ぎ時含む)は補給が
出来ないために水と餌を入れ替えました。
通常の餌の他におやつを兼ねた粟穂も入れておきました。
 
鳥の輸送は専用のケージではなく、普段飼育しているケージで行ないました。
(チェックイン時に本体とトレーの接続方法に問題有りとされましたが
テープ補強でクリア出来ました)
 
トラブル
 
CITESⅡの生体については輸入承認証は不要である」
 
文鳥の輸入に関して、「輸出許可証は取得したが輸入承認証は必要か?」
と事前に中部空港の税関に問い合わせたところ、上記の回答を
同税関よりいただいたのですが、入国の際に同税関で承認証の
有無が問題となりました。
 
・数日前の日本時間22時頃にこちらの税関に問い合わせた際には
CITESⅡの生体の場合、輸入承認証の必要ない」と言われた。
 
と、説明したのですが、税関係員の誰もがCITESに詳しくなかったようで
マニュアルを読むばかり。。。さらには「確認を取ります」と
税関で30分ほど待たされました。
 
 
もし、ここで「承認証が無いために不可」となれば文鳥たちは、
殺処分となってしまいます。
 
自分で出来るだけのことはした結果がこれですので、なかなか納得できません。
しかしながらここで、「承認証は必要です」となれば、文鳥は殺処分と
なってしまいます。
 
もちろんそれは避けなければいけませんので、引越しに伴う財産の移動
(ワ条約の特例による持込)が認められるかとも聞いてみました。
販売証明証を提出し、購入後1年以上経っていること、本帰国(国際引越し)であることを説明しました。
 
しばらくして問い合わせをしていた係官から「輸出許可証の回収だけでOK」と
別の係官へ伝えられました。輸入承認証は必要ありませんでした。
 
ただ、その際には販売証明証のコピーを提出したので、特例での入国と
なったのかもしれません。(その点は確認を取っていません)

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鳥との帰国 その3

CITESの特例による持込
 
CITESに指定されている動物でも、引越しによる移動の場合は
「家財道具」とみなされますので、衛生証明書などの書類は必要ありません。
必要なのは「販売証明証」(1年以上前にその国で正規に購入したこと)と
1年以上その国に滞在していたことを証明する公的な書類です。
納税証明証や居住証明証、アパートの契約書など。
*通算1年以上ではないので注意。
 
販売証明証はレシートなどとされていますが、レシートに
「鳥 生体  ○○ユーロ」とだけしか書かれていない場合は
鳥の種類がわからないため、トラブルに備えて、販売店にレシートを
持って行って、鳥の種類(学名も書かれているのが望ましい)や足環を
つけていれば、そのナンバー、及び性別(わかれば)なども
記載してもらいましょう。
 
 
ただし特例で入国すると、その動物を連れての出国はできません。
寿命の長いオウム目の鳥の帰国の場合は注意が必要です。
 
特例は手続きがなく簡単なので、密輸の温床といわれています。
出来るだけ、必要な手続きを済ませて、持込ましょう。
 
 
書類の準備は難しく思いますが、本当に片言しか話せないワタシでも
一人でできました。
(わからなくても親切に教えてくれます。その点、日本の検疫は…)
 
必要な書類や手続きの流れを知り、1つずつ確実に
こなしていくことが大切です。
 
帰国準備と並行して行なうので、大変ではありますが…。
 
 
 

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鳥との帰国 その2

それでは書類の準備、飛行機の手配の主な流れです。
鳥の種類(CITESのランク)によって順番は前後します。
 
① 経済産業省及び入国審査を受ける予定の空港税関に
輸入承認証が必要か尋ねる。
 
CITESに指定されている鳥の輸入には輸入承認証が必要となる場合が
あります。この書類の発行には時間がかなり掛かりますので、CITESに指定されている鳥を飼育されている方は必ず確認を取ってください。
 
自分の飼育している鳥がCITESに指定されているかわからない場合も
経済産業省のワシントン条約のページで確認する事が出来ます。
 
問い合わせの際には担当者の名前、問い合わせた日時及び部署なども
控えておきましょう。
 
 * 後に詳しく書きますが、ワタシの場合この書類の有無が問題となりました。
 
 
② 飛行機を押さえる。
 
帰国が決まったら、早めに飛行機のチケットを手配しましょう。
 
鳥や小動物と一緒に搭乗できる航空会社は少なく、搭乗数にも
限りがありますので、早めに押さえておきましょう。
 
また、手荷物扱いとなりますが、客席ではなく動物用のカーゴに
収容されます。ペットの配置には気を配ってくれるそうですが
猫や犬の隣しか空きが無い場合、鳥はかなりのストレスを
受けますので、鳥かごの大きさに合わせたカバーを用意しておくのも
いいでしょう。
 
 
オンライン予約ではペットの搭乗予約はできませんので電話や窓口で
チケットと同時に手配するとスムーズに出来ると思います。
 
 
その際に
・鳥の名前(日本名、英語名、学名)
・羽数
・鳥かごの大きさ(幅、奥行き、高さ)と鳥、付属品を含んだ重さ及び
ケージのつくりも聞かれますので事前に調べておきましょう。
 
③輸出許可証の発行を依頼する。
 
CITESに指定されている鳥の場合は輸出国政府発行の
輸出許可証が必要です。
また、日本政府へ輸入承認証を発行するために、この許可証が必要となりますので
承認証が必要な鳥を飼育されている方は帰国予定の2〜3ヶ月前に依頼しましょう。
 
* 発行には輸出日(帰国日)及び便名が必要となりますので
  CITESⅠの鳥の場合は飛行機を押さえられたら、即日依頼してください。
 
 
④ 衛生証明書の発行を依頼する。
 
チケットの手配が出来たら衛生証明書の発行を依頼しましょう。
FASFCに動物の輸出入に関する部署があり、そこへ鳥の衛生証明書を
欲しいことを伝えると、必要な書類をもらえます。
 
電話で問い合わせが最適ですが、会話に不安がある場合は
Faxで問い合わせてもよいでしょう。
FASFCHPにはE-mailアドレスが記載されていますが
送ったものの返事は来ませんでしたので、やはり電話かFax
いいでしょう。
(担当部署の電話番号及びFax番号はHPに記載されています)
Faxを受信できない環境の無い場合はE-mailアドレスを記入しておけば、
メールで返事をくれます。
Faxを持っていなくても印刷屋さん(コピー屋さん Mr. Copyなど)で
送信できます。
 
(担当者から返信があれば、以降のやり取りはメールで出来ます)
 
また、衛生証明書のサイン、押印には獣医師による家庭訪問(飼育環境検査)が必要となります。これは出発日に出来るだけ近い日にちが望ましいとのことですので、獣医師と日程の調整を行なってください。
FASFCの担当者から獣医師を紹介してもらえますので、ご自身で獣医師に
アポイントメントを取ってください。
 
獣医師の訪問は、書類への記入・押印などを含めても15分程度でした。
 
*ペットのかかりつけ獣医師に依頼しても公印を押せない場合があるので注意しましょう。
 
⑤ DL出来る書類をプリントして記入する。
 
・検疫所に提出する「届出書」を2部
・パスポート、日本の運転免許証などの身分を証明するもののコピー
・航空会社の積載同意書
 
その他、衛生証明書、輸出許可証などもコピーしておくといいです。
 
鳥の日本持込みに関しては
 
農林水産省 動物検疫所のHP
経済産業省 税関のHP
こちらで事前に調べることができます。
また、鳥の輸入に関しては変更があることも考えられますので
事前に必ず入国審査を受ける検疫所、税関へ確認をしてください。
 
書類が無事にそろえば、あとは鳥と共に帰国し
到着空港で税関と検疫で必要書類を渡しで無事入国となります。
 
乗り継ぎ便を利用される場合は、
1)到着空港で入国審査を受けて国内線へ乗り継ぎとなる場合
2)到着空港では国際線扱いで国内線に乗り継ぐ場合
この2種類があります。
入国審査を受ける空港で、検疫所の係官による鳥の健康状態の審査もありますので乗り継ぎ便を利用される方は航空会社にご確認ください。
 
 
その他 
TGVには30cm×30cm×50cmのケージを無料で持ち込むことが出来ます。
 
JALの場合 手荷物1kgにつき70ユーロかかります。
文鳥4羽とカゴ、餌と水を含めて2300gだったので係りの判断により2kg扱いとなり、鳥の輸送にはパリ−日本で140ユーロでした。
 
コードシェア便は機体によって、搭乗できるペットの種類が異なりますので
注意が必要です。
JALでチケットを買っても、Air France機だと鳥の持ち込みはできません。
逆にAir Franceでチケットを買ってもJAL機なら持ち込めます。)
 
Air France 犬・猫のみ搭乗可 
JAL  小動物の搭乗可 数に制限があります
ANA  小動物の搭乗可 1機体3旅客まで
 
 

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鳥との帰国 その1

ベルギーで生活していたぽうこと姫様たち
 
ぽうこの帰国に合わせて、姫様も一緒に日本へ来ました。
人間は飛行機のチケットを買えば簡単に移動できますが
鳥の場合はそうもいきません。
 
僅かな情報と、片言の英語とフランス語で様々な手続きをし、文鳥を
日本へ手荷物として持ち帰ったぽうこの体験記です。
 
ベルギーや他の外国から日本へ鳥を連れて帰ることを計画されている方の
参考になれば幸いです。
なお2010年8月現在のものです。
 
 鳥との帰国に必要な手続きとその流れ
 
必要な書類
 
1 CITESに関する輸出許可証(種類により不要)
2 航空会社のペット搭乗の同意書
3 輸入届出書
4 本人確認書類
5 輸出元政府による衛生証明書
6* 日本の輸入承認証(CITE Ⅰの場合
 
その他1,5の発行に鳥の販売証明証(レシートなど)が必要とされていますが、
私の場合、1,5発行の際には不要でした。
但し、鳥の種類のよっては購入店名、購入年月日、繁殖証明書などが必要となる場合があります。
 
また、税関でトラブルがあった場合にも販売証明証があると、「特例」による持込に
切り替えられますので良いと思います。
 
書類に不備があると、積戻し→殺処分となるので
事前にしっかりと確認しておきましょう。
 
ワタシは手荷物として持ち込んだので上記の書類のみですが
貨物として、別送した場合はさらに書類が必要となります。
 
*鳥インフルエンザが発生している国からは、鳥の持込ができません。
ご注意ください。
 
 
 
 
1 CITESに関する輸出許可証
CITES(通称ワシントン条約)
文鳥を始め、多くの愛玩鳥が指定されています。
文鳥はCITESⅡ セキセイインコ、オカメインコを除く
オウム目はCITESⅠです。
CITESに指定されている鳥の輸出入には政府発行の許可証が必要です。
 
 
この許可証はブリュッセル 南駅近くの
Service Bien-être animal et CITES
 
住所
Eurostation
Place Victor Horta 40 bte 10
1060 Bruxelles
 
こちらで発行してもらえます。
発行手数料は25ユーロでした。 (20108月現在)
 
2 航空会社のペット搭乗の同意書
ご利用になる航空会社のHPでDLできたり、チェックイン時に
係員から渡されます。事前にDLできる場合はしておくとチェックインが
早く出来ます。
 
3 輸入届出書
日本の検疫所のHPからDL出来ます。
2部必要です。
 
4 本人確認書類
パスポートや運転免許証などのコピーを提出し、パスポート、運転免許証などを
提示します。
 
5 輸出元政府による衛生証明書
Federal Agency For The Safety Of The Food Chain (FASFC)にて
発行してもらいます。
鳥(家禽を除く)は検疫がありませんが、検疫の代わりとなるのがこの
衛生証明書です。
 
衛生証明書は ブリュッセル 北駅の
FASFC
 
住所
 Boulevard du jardin Botanique 55
 B-1000 Bruxelles
 
まず、この機関に連絡をします。
 
その後、獣医師の家庭訪問があり、健康な個体であること、
衛生上問題が無いということを判断されたうえで獣医師より発行されます。
野鳥・蚊との接触がないことが条件で、公印が押印されていないと無効です。
 
発行されたら、日本の担当検疫所にFAXE-mail等で衛生証明書を送り
不備がないことを事前に確認してもらってください。
 
不備・訂正があれば、速やかに担当獣医師に事情を説明し
訂正、再発行を依頼してください。
 
事前確認で衛生証明書に不備がないとこが確認されたら
検疫の係官へ到着予定時刻を伝えておきます。
(到着時に係官が待っています)
 
6* CITES Ⅰに指定されている鳥を日本へ持ち込む場合は
輸出国政府発行の輸出許可証及び輸入国政府発行の
輸入承認証が必要となります。
 
文鳥はCITES Ⅱ なので輸入承認証は不要。
そのため承認証の詳しい発行手続き及び必要期間はわかりません。

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