“生活保護”むさぼる在日外国人!悪質すぎる不正受給の手口とは、この10年あまりで受給者数は2倍以上、日本で生活ができない在日外国人は母国へ帰国しろ、日本で居住を続ける場合は国籍国が生活費の支給をすべき
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良識ある日本国民の皆様には、在日外国人の生活保護不正受給の手口という報道はご存知だと考えます。
“生活保護”むさぼる在日外国人!悪質すぎる不正受給の手口とは
売れっ子お笑いコンビ、次長課長の河本準一(37)の母親が受給していたことで、生活保護制度のいびつな現状が明らかになっている。だが、制度につけ込むのは日本人だけではない。在日外国人による不正受給も急増しているのだ。実は定職を持ちながら、生活保護のほか別の福祉手当との二重、三重取りをして“年収”600万円という世帯もある。関東のある都市には、不正行為に手を染める外国人が集まる団地も存在。日本の福祉制度がしゃぶり尽くされている。http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120524/dms1205241810016-n1.htm >次長課長の河本準一(37)の母親が受給していたことで、生活保護制度のいびつな現状が明らかになっている
河本準一は母親の生活保護不正受給疑惑問題について、今日の午前11時から記者会見を開く予定なので、私は河本の言い訳を聞いてから記事にします。
>在日外国人による不正受給も急増しているのだ。実は定職を持ちながら、生活保護のほか別の福祉手当との二重、三重取りをして“年収”600万円という世帯
>「何でもらえるものをもらわないのか理解できない。日本人はどれだけ間抜けなのか」
>愛車は、新車価格約300万円の国産車。何不自由ない生活を送りながら、その懐には国から毎月決まった額の“お小遣い”が入ってくる
日本国民は生活苦が原因で自殺や餓死・・・
在日外国人は生活保護不正受給で贅沢な生活・・・
これでは、納税の義務を果たしている日本国民も、救済をされないで亡くなられた日本国民も納得できません。
後述するように、日本国憲法は外国人が日本の福利を享受することを認めていません。
日本は円高・デフレ不況から、年々生活保護受給者が増加して過去最大の受給者数になっています。
また、東日本大震災により親族や職を失った方の中で、生活保護を受給している方もいます。
しかし、生活保護受給世帯数の増加比率は、日本国民よりも在日外国人の方が高いと考えられます。
上記の記事にありますが、厚労省によれば、この10年あまりで在日外国人の生活保護受給者数は2倍以上に伸びています。
在日外国人生活保護受給世帯数は、2009年度時点で3万5035世帯ですが、2007年度と比べると約5000世帯も増加しています。
この2年間だけを比較しても、約16%も増加をしています。
2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン 3,399世帯
3位:中国 3,354世帯
2007年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
1位:韓国・北朝鮮 22,918世帯
2位:中国 2,960世帯
3位:フィリピン 2,639世帯
>形式上は離婚になっているため、妻子は別のアパートを借りている。だが実際には、そこに住まず、普段はAの自宅で同居している。
>月に1回、ケースワーカーの訪問があるが、Aは「事前に連絡がくるからその時だけ(妻子が)アパートにいればいい。ごまかすのは簡単だよ」とうそぶく。 これでは住宅扶助(家賃)も捨て金になっています。
また、偽装離婚は日本人もしているでしょうし、ケースワーカーも足りない状況では調査不十分です。
やはり、ライフライン(電気・ガス・水道)で居住実態を調べるべきです。
市の選挙管理委員会から、「当選無効」とされたことを不服として、県選管に審査を申し立てた女性市議がいます。
「水道はほとんど使わない」 立川明日香市議、県選管に不服申し立て
簡単に説明しますが、市の選挙権について、「立候補する地域に3カ月以上住所を有する者が、議員および長の選挙権を有する」という条件があります。
女性市議は、住民票は市に移しましたが、アパートの水道がほとんど使用されていなかったので、住んでいた形跡がないとして「当選無効」になりました。
女性市議は、「キッチンとお風呂は、ほとんど使っていなかったということですね。私は、コンビニのトイレをよくお借りしますので、そういう時もあったと思います。」としています。
この主張が認められるかはわかりません。
しかし、生活保護受給世帯に対して、水道などの利用情報でも居住実態は調査が可能だということです。
平成22年度の生活保護費は3.3兆円ですが、このうち在日外国人の生活保護費(仮資産)は1200億円です。
在日外国人の受給比率は日本人の約3倍で、外国人のうち3分の2が韓国・朝鮮籍(800億円)です。
金額
2010年度 生活保護費:3.3兆円 うち在日外国人(仮資産):1200億円(3.6%) 在日外国人のうち韓国・朝鮮人:800億円(3分の2) 人数
2011年12月(速報値) 全生活保護受給者数:208万7092人 外国人生活保護受給者数:7万3493人(3.52%) 2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
(外国人世帯は35、035世帯) 1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯 2位:フィリピン 3,399世帯 3位:中共 3,354世帯 つまり、在日外国人生活保護受給者は、生活保護費全体の約3・6%を受給して、受給数は約3・52%を占めています。
在日外国人生活保護受給者は、日本人の受給率より3以上倍も高いのです。
また、外国人生活保護受給世帯の世帯主は、約70%が韓国・朝鮮籍です。
生活保護は日本国民の血税で支給されているのに、日本国民だけが厳しく審査をされて、在日韓国・朝鮮人の審査が甘いのは大問題です。
そもそも、日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていません。
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについての規定をしています。
ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
日本国憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しています。
生活保護法で定められた適用対象は、日本国民ですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていません。
在日外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知で、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」と、生活保護法の準用措置になっています。
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。 しかし、「当分の間」が50年以上も続いているので、準用措置は廃止すべきです。
在日外国人の生活保護は、この10年あまりで受給者数は2倍以上になっていますが、日本で生活ができない在日外国人は帰国するか、日本で居住を続けるのであれば、国籍国が生活費の支給をすべきです。
良識ある日本国民の皆様、在日外国人生活保護についてご考慮下さい。
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