癌治療医のつれづれ日記

癌診療の傍ら、思ったことをつづります。

癌診療

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なんか嫌〜な予感。


小生はこの記事を読んだとき、なんだかすごく嫌な胸騒ぎを感じた。

7:1はまだいい。現場から離れすぎていて、全然勘が狂いまくりの看護師を頭数に入れていたとしても、それが7:1の実態と違ったところで、できる看護師が「あんた邪魔」とばかりに要所要所を締めてさえいれば、実害はなかった。

介護の現場や地方の病院から看護師が消えるという弊害はでたが、それですぐに患者の生き死にに直結はしない(実際はじわりと効くんだが・・・)。

しかし、抗がん剤なんて殆ど扱ったことがない、扱ったとしても1-2のパターンしか知らないという看護師、薬剤師、医師しかいない環境で突然、それっ抗がん剤やれぇ、抗がん剤をやらないなら医療用麻薬じゃぁ・・・という、そら恐ろしげなことにならないかと危惧している。

不適切な化学療法や不適切な緩和ケアが跳梁跋扈することの不幸は7:1の導入の比ではない。

厚生労働省には、もうこれ以上さわってくれるなといいたい。

中医協・診療報酬基本問題小委員会 「7対1」看護必要度で新評価票 一般病棟用に改変、ハイケアより簡素化
http://www.m3.com/news/news.jsp?sourceType=GENERAL&articleId=63271

記事:Japan Medicine
提供:じほう

【2007年12月3日】
 厚生労働省は11月30日の中医協・診療報酬基本問題小委員会(委員長=土田武史・早稲田大商学部教授)に、2008年度診療報酬改定で7対1入院基本料の要件として導入する看護必要度の新評価票を示した。ハイケアユニットで使われている「重症度・看護必要度」から項目数を減らして簡素化した上で、「専門的な治療・処置」の項目を新たに設け、より急性期一般病棟の患者になじむものに改変した。看護必要度の導入によって7対1から「脱落」する病院が出てくることから、激変緩和措置として10対1算定病院については看護補助者の配置体制を評価する方向で検討する。

 厚労省は、7対1の要件として看護必要度の導入を指摘した1月の中医協建議を受け、ハイケアユニットで用いられている評価票を使って入院患者の状態像を把握するための調査を実施した。
  7対1、10対1、13対1それぞれの算定病院に入院する患者状態の違いを明らかにすることで、7対1の施設基準として看護必要度を設定する際の資料とする狙いがあったが、重症患者用に設定されているハイケアユニットの評価票では患者状態に明確な差異が出なかった。
  このため新しい評価票は7対1、10対1、13対1で発生頻度に差があった項目や、一般病棟での専門的な治療・処置などを採り入れる方向で検討を進めた。また病院側の負担を少なくするために、評価項目をできるだけ少なくすることなども考慮した。
  新しい評価票はA項目(モニタリングおよび処置)を15項目から9項目に簡素化した。その上で「特殊な治療法」を「専門的な治療・処置」に改変。ハイケアユニットの評価票にあるCHDF(持続的血液濾過透析)やIAVP(大動脈バルーンパンピング)など特殊な治療法は採用せず、抗悪性腫瘍剤(注射薬)の使用、麻薬(注射薬)の使用などに置き換えた。B項目(患者の状態)も13項目から項目数を減らし7項目とした。
  ハイケアユニットはA得点が3点以上か、B得点が7点以上の患者を対象患者と規定。対象患者が治療室に8割以上いることが算定要件だ。7対1の対象患者を何点以上とするのか、対象患者が何割以上入院していることを要件とするのかは今後詰める。
  また、急性期医療の評価は多くの医師が診療していることも含めて判断すべきとの観点から、7対1の要件に医師の配置数を導入する方向で検討する。
  一方、10対1の看護補助者の評価は、7対1から移行する病院の激変緩和のほか、ある程度の数の看護師は確保できたものの、あと一歩で7対1に到達できない病院の救済策としての意味もある。

診療所の早朝・夜間診療に新加算 「初再診料引き下げ」は切り離し

 厚労省は病院勤務医の負担軽減策の一環として2008年度診療報酬改定で導入する診療所の夜間診療の評価について、午後6-10時などの夜間・早朝の時間帯に開業する場合には、あらかじめ定めた診療時間内であるかないかにかかわらず、新たな加算を算定できるようにする修正案を示した。
  新加算の財源を工面するため、初再診料の引き下げとセットにしていた当初案は日本医師会などの反発が強いため、勤務医の負担軽減策と切り離して議論する考え。
  従来の時間外加算(初診85点、6歳以上)は、夜間診療をしても、あらかじめ決まっている診療時間内であれば算定できない。厚労省は、診療所の夜間・早朝診療を促すため、診療時間内であっても午後6-10時、午前6-8時までの時間帯に開業していれば算定できる新加算を設けることを検討する。
  これに伴い、時間外加算は廃止して新加算に一本化。これまで時間外加算の対象だった昼食休憩の時間帯は新加算でも同様に算定できるようにする。ただ、新加算の点数は時間外加算より抑える方向で調整する。午後10-午前6時までの時間帯は従来通り、深夜加算(初診480点、6歳以上)を算定できる。
  厚労省のまとめによると、午後6時以降の夜間に受診する患者が多い地域では、医療機関の夜間の開業割合も高くなっている。厚労省は、夜間に開業する診療所が増えることで、これまで小児救急医療拠点病院などを受診していた軽症患者を診療所に向かわせることができると予測し、結果的に勤務医の負担軽減につながるとみている。
  ただ、診療所が新加算の対象となる時間帯だけ開業することのないよう、1週間の診療時間を30時間は確保することを要件にすることも検討する。
  鈴木満委員(日本医師会常任理事)は、新加算を算定できる早朝の時間帯を午前9時まで延長するよう求めたが、保険局医療課の原徳壽課長は財源の問題から困難との見方を示した。

回復期リハの成果主義にも看護必要度

 回復期リハビリテーション病棟への「成果主義」の導入について厚労省は、ハイケアユニットで用いられている看護必要度のB得点(患者の状況)を指標として採用する方針を示した。ただ、名称は看護必要度とはせず、「日常生活機能指標」とした。08年度改定では、現行の回復期リハビリテーション病棟入院料(1680点)の点数を引き下げた上で、重症患者を多く受け入れ在宅復帰率も高い病棟についてまず評価を引き上げる。こうした病棟の中で、日常生活機能指標が改善した患者の多い病棟についてはさらに評価を引き上げる2段階評価を検討している。
  原徳壽医療課長は「来年度は試行的な取り組みとしたい」と述べ、日常生活機能指標(看護必要度のB得点)を採用することに理解を求めた。
  委員からはおおむね了承されたが、「関係学会の意見をよく聞いた上で進めてほしい」との意見が上がった。

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