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前記事の続きである。
ちょっと、わけワカメなので、「医療法」の方を見てみた。
平成3年6月28日に出された、厚生省健康政策局医事課長通知に「医業類似行為に対する取り扱いについて」という通達があった。これが最新版か否かはちょっと自信がない。
「近時、多様な形態の医業類似行為またはこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取り扱いについては左記の通りとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする」で、はじまる通達である。
記
1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
詳細は略(無免許は処罰の対象になることを明示)
(2)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
詳細は略(届出をしたものでなくてはこれを行ってはならないということを明示)
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
(1)禁忌対象疾患の認識
詳細は略(腫瘍性疾患を含めて特定の疾患に対して行ってはならないということを明示)
(2)一部の危険な手技の禁止
詳細は略(スラスト法は行ってはならないということを明示)
(3)適切な医療受療の遅延防止
詳細は略(症状増悪時は速やかに医療機関で精査をうけることを明示)
(4)誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治療等医学的有効性をうたった広告については、(長い法律名につき省略)に基づく規制の対象となるものであること。
びみょう〜〜〜である。厳密には1(2)がかなりきわどい。2(4)も適応していただきたいところだが、カイロプラクティック療法に限定しているので、適用が微妙・・・。
しかし、通達の精神としては、限りなくバツに近いんだが、見事に脱法している確信犯だよなぁ。
ブログにコメント書くより、管轄の保健所に、こういうのってどうなんでしょーって問い合わせするほうが、妥当なアクションであるような気がするな・・・・。
追記:バンキシャ!で例の「たらい回し事件」について、あの竹中平蔵くんが「医療というのはですねぇ、官がガバナンスをきちっと握れていないんですよね。で、市場のガバナンスも受けていない」とかなんとかほざいとった。そして、すぐ後にアフラックのCM。・・・・・・・。
追記の追記:
医師法からアプローチしても医療法からアプローチしても、びしっとロック・オンできない。
今度は薬事からアプローチを試みたのだが・・・。う〜〜〜ん、わがんね。
スーパーライザーは少し前までは薬事未承認だったようだが、
平成19年8月1日現在薬事承認されているようである。
http://www.jira-net.or.jp/commission/keizai/04_information/pdf/2007_08/200708_besshi_A2shinki_ichihen.pdf
ただ、届けの必要性を規定する医療機器クラス分類におけるIまたはIIなんじゃぁっとも思える。って不正確のそしりをまぬかれ得ないのだが、
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=11275
に、医療機器クラス分類の一覧表があることはある。でも、頭くらくらするくらい多すぎて探せない。
クラスI、つまり一般医療機器なら届出・許可は不要であるらしいが・・・。それを使って商売するのってどうなんだろう。うーん、うーん、ぽりぽりぽりぽり・・・。
なんだかどーも、違法と合法のすれすれのラインを狙っている感じ・・・。いくら巻き上げてるんでしょうねぇ・・・。この治療法で「治る」とも「治った」ともいわず、あくまで健康法を実践してその結果として自然治癒した・・・ってストーリーに強引にもっていくわけだ。だから、どの法律にも抵触しないと・・・。
凄っ。新手だねぇ・・・。あとは、国税局査察部にがんばってもらうしかないのかぁ〜?
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