2 生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、
法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
附 則 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成二十三年十二月三十一日までの間、東日本大震災
(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
災害をいう。)の発生によるやむを得ない事情により、第十一条第一項又は第二項
(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき当該各項に定める期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかつた犬の所有者又は管理者については、当該所有者又は管理者が当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす。
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に第三条の規定による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「旧省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ第三条の規定による改正後の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。
2 この省令の施行の際現に旧省令第十二条第二項の規定により都道府県知事に対してされている提示は、新省令第十二条第二項の規定により市町村長に対してされた提示とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている旧省令別記様式第三による鑑札及び別記様式第五による注射済票は、それぞれ新省令によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧省令別記様式第三による鑑札は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条 予防員は、
法第六条第九項(
法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は
法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
第六条 法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
第七条 法第十八条の二の規定による
薬殺は、
午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に
毒えさを置くことによつて行うものとする。
2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
第八条 法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。