東北大地震についてのお願い

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全14ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

岩手県内陸部よりお礼のメール

ご報告です。
少し時間が経ってしまった、ご報告も御座いますが
有り難い限りです。

安城市の●間様より
先月、二回もワンちゃんネコちゃんフードを頂きました。
※画像添付致します
本当に獣医様や●間様には感謝致します。継続的な御支援、本当にありがとうございました。また皆様へ配りたいと思っております。

●根様より
継続的に衣類の支援を頂いております。また、希望者様に渡せればと思っております。
本当にいつもありがとうございます。
 
大阪市の●本様より
女性用品を頂きました。
本当にありがとうございました。時間が経っても、有り難い御支援を感謝致します。

本当に時間が経っても、皆様の御支援の気持ちに本当に感謝致しております。
本当にありがとうございました。


イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3


イメージ 4

皆さま方の継続して下さる支援に感謝のメールです

現地では、中々事がうまく進んでおりません。先日の台風や継続する地震

そして、心細い現地に居る避難者の方々には、皆さんの温かい支援が一番心強く

そして、自分達の生活すら出て行くばかりのお金

それでも、犬や猫を大切にこの現状から少しでも良い方向へ向かった時

向かうまで、辛抱しながら愛犬を愛猫を守り抜いております

人間に関するものは、やはり手に入りやすくまた、どうしても食事や衣類は、出費になります

余った、フードやサンプル等でも結構です

また、今後寒くなります。着ないセーターや防寒具等ございましたら

現地の方で、ご近所で楽しく選びながら喜んで着て頂けるそうです

ポッカロン・・・湯たんぽ・・・温泉の素使わないわと言った物がありましたら

お願いいたします。

※古着に関しては、洗濯をしてあり破れが無い物をお願い致します。

閉じる コメント(0) ※投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。

閉じる トラックバック(0) ※トラックバックはブログ開設者の承認後に公開されます。

末長いご支援に感謝のメール本日は、ご報告になります。

本日は、ご報告になります。

本当に長きにわたり、支援をして頂いております。
福岡の●光●子様、本当に感謝の限りです。何かお返しをして差し上げたい気持ちです。
有り難く、本当に有り難いです。いつも本当にありがとうございます。
※画像添付します
(ワンちゃん、ネコちゃんの缶詰めです。)
毎月毎月、本当にありがとうございます。
また、お届け致します。

イメージ 1
岩手の伊東さんから来たメールです

先月も支援を頂き・・・・毎月必ず送って下さる

もう!災害地区は大丈夫でしょ?と思っている方が多いですが、まだ余震と全て失った方々

そんなに早くは元の生活に戻れません

感謝の気持ちを込めて、●光様・・ありがとうございます。


閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

東北支援メール(伊東さんより)

7月5日付
御世話になっております。
御無沙汰してしまい申し訳ありません。

ご報告になります。
名古屋市の業者様より、岡●様の御依頼にて団扇が沢山届いております。こちらは、少し時間がたっての御報告、失礼致します。
札幌市の、ふあみーる食堂様より衣類を頂きました。
日にちが経っても、気にかけて下さる皆様に本当に感謝の気持ちで一杯になります。
ありがとうございました。

8月5日付

いつも大変御世話になっております。
なかなか御報告をせずに申し訳ありませんです。
沢山の方々より支援物資を頂きました。
★福岡県の倉●様より
長期に渡り、沢山の物資を何度も御支援下さって本当に有り難い限りです。本当に感謝致しております。

★千葉市の●野様より
殺虫剤、蚊取り線香‥等
本当に御支援と御好意の気持ちに感謝致しております。
ありがとうございました。

★山口県の中●様より
雑貨類、日用品と頂きました。本当に有り難い御支援、大変感謝致しております。ありがとうございました。

★東京都の坂根様(関東チーム)
衣類等をお知り合い様方々、いつも大変御世話になっております。引き続きの御支援に本当に感謝致しております。本当にありがとうございました。

最近の私の支援活動と言いますと‥(-o-;)なかなか自分の事が一杯一杯で、皆様には申し訳ない限りです‥。先月下旬の話ですが、町内の知人様を通じて衣類や女性用品をお渡し致しました。知人様の御兄弟や親戚が家を流され被災されました‥。
頂いておりました衣類を見て頂き、『〇〇さんに似合いそう〜!?。〇〇ちゃんに良いかも〜♪お洒落ね〜!』と、不謹慎ですが楽しそうに身内の方々を想像しながら衣類を選ばれて居ました。そして、衣類と一緒にエコバックを頂いておりました。エコバックに銘々の服を分けて入れて渡す事にしました。
知人は年配な方なので、気の回らない私と違い‥(^_^;)(汗)大変機転がきいて素晴らしいな〜と関心と感謝でした。また、女性用品を各2個ずつ添付して「ヨシ!」御陰様で本当に喜んで頂けました。ありがとうございました。
また、定期的に支援物資を送っています全壊された犬飼い様へ、本日も皆様より頂きましたワンちゃん用品を送らせて頂きました。
本当に色々と御世話になりました。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆さま方には感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございます

当方も現在、伊東さん:鈴木さん2方面でまだ、被害者の方々にご支援依頼がありフードを提供させて
頂いております。長期戦・・・いまだ現地ではコンビニが出来た!ホームセンターが出来た
スーパーが出来たと申しますが、これは全壊になった被害者の方々には、出来ただけで
手に入りにくい物がたくさん身の回りにあるだけ・・・・と言った事でしょうか

多少落ち着き職場に戻り同僚と話をしながら、同僚が家もなくしてしまった・・・・・
身内に身を寄せていたけど、犬や猫の存在で肩身が狭くなり古巣へ戻ってきた
いろいろな話を聞きます。
生活を変えるには、多額の資金も必要です。まだ、終わらぬ震災の被害ですが皆さま方の温かな支援を
心からお礼を申し上げます。

閉じる コメント(0) ※投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。

閉じる トラックバック(0) ※トラックバックはブログ開設者の承認後に公開されます。

貴方は?何を読み取りますか?福島の今後

第十一条 生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に
所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、
狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。
ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。

 生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。

附 則 抄
 この省令は、公布の日から施行する。
 平成二十三年十二月三十一日までの間、東日本大震災
(同年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
災害をいう。)
の発生によるやむを得ない事情により、第十一条第一項又は第二項
(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき当該各項に定める期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかつた犬の所有者又は管理者については、当該所有者又は管理者が当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす。

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に第三条の規定による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「旧省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ第三条の規定による改正後の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。
 この省令の施行の際現に旧省令第十二条第二項の規定により都道府県知事に対してされている提示は、新省令第十二条第二項の規定により市町村長に対してされた提示とみなす。
 この省令の施行の際現に交付されている旧省令別記様式第三による鑑札及び別記様式第五による注射済票は、それぞれ新省令によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧省令別記様式第三による鑑札は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


第五条 予防員は、法第六条第九項法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
第六条 法第八条第二項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
第七条 法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
第八条 法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
 日刊新聞又は放送によつて公示すること。
 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。


閉じる コメント(12)

閉じる トラックバック(0)

転載記事

東日本大震災:9割が急増の「イエバエ」 感染症に注意 (毎日新聞)


 ハエが大発生している東日本大震災被災地の三陸沿岸部で、食中毒菌を媒介しやすい「イエバエ」が急激に増えていることが22日、国立感染症研究所の現地調査で分かった。宮城県石巻市の市立湊中学校の避難所では、捕獲したハエの9割超がイエバエだった。同研究所は「感染症のリスクが高まる可能性がある。防虫ネットで侵入を防ぐ対策を早急に取るべきだ」と呼び掛けている。同研究所昆虫医科学部の小林睦生部長らが今月初旬、石巻や気仙沼市など同県内の4市町で調べた。

 湊中の避難所では8日から9日間にわたり、食堂の内側の壁に、30センチ四方の粘着トラップ板を複数設置してハエを捕獲。この結果、捕獲数はいずれも「異常なほど多い」レベルで、最も多い板では431匹に上り、うち423匹と98%がイエバエだった。同市内の他の地域でも、5月ごろまであまり見かけなかったイエバエがかなり多く見られたという。【戸嶋誠司】


閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

全14ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


.

犬とその同居人
人気度

ヘルプ

Yahoo Image

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ケータイで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

URLをケータイに送信
(Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です)

標準グループ

有志

登録されていません

ブログバナー

  今日 全体
訪問者 16 233444
ブログリンク 0 141
コメント 0 14292
トラックバック 0 81

開設日: 2006/12/26(火)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.