ケミストの日常

化学って不思議

ネットと名誉毀損

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全7ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ 次のページ ]

裁判を話題にすると訴えられる?

酔うぞさんの記事
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2006/01/post_90d6.html
apjさんの記事
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=1021
にトラバ。

1月27日に横浜地裁で行われた、名誉毀損裁判の口頭弁論。
原告は京都大学松井三郎教授で代理人はダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長 中下裕子弁護士他。
被告は産総研の中西準子氏で代理人弘中惇一郎/絵里弁護士。

被告側弁護人の弘中弁護士が「後からの話を持ち出すべきでない」と述べたのに対して、原告側弁護人は追加の訴訟あるいは別の訴訟を起こす、と宣言しました。
この将来の訴訟とは「元の裁判について、報じるインターネット上の記事が問題だから訴訟する」というもので、「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」に責任者として名を連ねている apj さんと酔うぞには、訴訟を起こされる可能性が出てきました。
(酔うぞさんのブログより)

裁判官は「あまり広げない方がいいのでは?」と言っていたが、原告代理人は「別訴にするか追加にするかも含めて検討する」と言った。
別訴が提起された場合には、応援団をやっている酔うぞさん、浜田さん、私も、被告になる可能性が出てきた。
(apjさんのブログより)

当然、匿名運営サイトで話題に上げているところも、被告となる可能性がある、ということになる。
私のサイトでも、この話題、断続的に取り上げてきた。

http://blogs.yahoo.co.jp/chemist_at_univ/18678020.html
こちらに目次をつけているが、松井氏の成果を云々したり、発表内容を詳細に論評したり、当然原告からは煙たがられる内容を含んでいる。
さらに、訴状や準備書面の独自見解を公開しているのも、気に入らないだろう。
一つのサイトで上げられた話題の分量としては、現状、かなり多いほうに分類されるだろう。



実は、私も、この問題をブログで取り上げるにあたり、こういった可能性はゼロではないだろうという意識でやってきた。
そのため、侮辱につながる表現は排してきたし、名誉毀損が問われかねないケースも「公共の利害に関する場合の特例」を視野に入れてきた。
訴えられるとして、どういった「不法行為」によってどういった「損害」があったのか、どういった文面が作れるのか、興味はある。



まあ、裁判が松井VS中西にとどまっている間は、ある意味、何が問題か、非常にわかりにくい裁判であった。
「科学者の世界」の出来事でもあるし、何が名誉毀損かわからない状態でもある。
これが「裁判を話題にすると訴えられる」になると非常にわかりやすい裁判になる。
話題は確実に広まるだろう。

原告&代理人が本気で別訴を起こして当事者を増やすという意思があるのかどうかはわからない。
そもそもこの話題、ネット情報からの伝聞であり、私自身の感覚としてその可能性はどのくらい、といえるわけではない。
細かいニュアンスの差異でも、意味づけは変わってくるだろう。

いずれにしろ、この別訴、原告の目的が「訴訟の進行を遅らせて松井氏への証人尋問を遅らせる&中西氏の悪口を書き続ける」であれば、本気でやってくるかもしれない。
逆に、「本気でネット上で話題にされるのを止めたい」であれば、逆効果だ。

閉じる コメント(2)

閉じる トラックバック(0)

意見書>環境ホルモン訴訟

中西氏の管理するwebサイトに掲載された記事によって名誉を毀損されたと、京都大学の松井三郎教授が化学物質リスク管理研究センターの中西準子センター長を訴えた。

実際に名誉毀損があったのであれば、中西氏は松井氏に謝罪すべきであるし、謝罪がなされないことによって松井氏が名誉毀損で訴えるという行動も、多少は理解できる。
しかし、松井氏の、問題の記事の該当部分が名誉毀損に相当する、という主張は最初から理解できなかった。
訴訟が進み訴状、答弁書、証拠書類など公開されている書証を見ても、やはり理解できない。

中西氏の雑感に「ご意見提出のお願い」が出された。
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/060116power.html

環境ホルモン濫訴事件:中西応援団のトップにも「意見書送付のお願い」が掲載されている。
http://www.i-foe.org/

中西氏が名誉毀損で訴えられていますが、未だに名誉毀損の事実がはっきりしません。名誉毀損は、通常人が見てある人の社会的評価が変動しないと成立しないのです。そこで、「中西氏が書いた雑感の内容は、通常人が見て松井氏の名誉を毀損するような内容か?」ということを調べて裁判所に提出することになりましたので、広く意見を募集いたします。

原告や原告代理人が所属する組織が、「組織票」を動員したとして、それを上回る数が届くかどうか、それがちょっと気がかりな点。

とはいえ、ネットの声を裁判所に届ける、面白い試みではある。
「提出の締め切りは3月末日」どういったことを書くか、考え中。
「A4用紙1枚程度にまとめて意見を送ってください」とのことで、今までの記事から要約するか、新しく書くか、初期の記事をそのまま送るか。
また、chemist_at_univ名と別にリアルの名前でだすか、chemist_at_univであることを名乗った上でリアルの名前で出すか、chemist_at_univ名で出すか、そんなところも考えてみる。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

環境ホルモン訴訟

今朝、横浜地裁で環境ホルモンの訴訟の口頭弁論があった。
さっそく応援団の掲示板に報告があがっていた。

http://www.i-foe.org/bbs/treebbs.php?mode=one&no=582&page=1

> 本日の口頭弁論、やっと原告松井三郎教授が法廷に登場した。

おーーー、生松井氏を見れたんだ。
行かなかったの、ちょっともったいなかったな。



でも、この時期、修士と学部のまとめ時期で、しかも今日の夕方までにまとめる資料の下書き3人分を昨晩受け取って今朝ディスカッションしながら返却、といった状況、とても出かける余裕はとれなかった。

地方大学だと研究の主力は修士の学生と言うことになり、この時期、どれだけやるかが、来年度に投稿する論文の数と質につながる。
データが中途半端に足りなかったりすると、投稿できなくて、追実験を下の学年にひきつぐと再現取るのに半年以上かかったり、などということがよく起きるのだ。



それはそうと、今回どんな準備書面が出てきたのか、楽しみである。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

久しぶりに環境ホルモン名誉毀損事件

2006年01月27日(金)10:30の口頭弁論だが、やはりこの時期に時間をとるのは難しく、行けそうにない。

今回の口頭弁論で注目している点の一つが被告答弁書の
http://www.i-foe.org/defendant/touben20050527.html
「すなわち、新聞は、往々にして、ニュース性のあるものを優先して、しかも刺激的な見出しを付けて掲載するのであるから、センセーショナルな見出しのついた新聞記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどということは、参加者に誤った印象を植え付ける危険性が高く、専門家としてのプレゼンテーションとしては適切ではない。」

について。

これに対して原告側が準備書面で
http://www.i-foe.org/suitor/jyunbi20050715.html
そもそも、「新聞は、〜省略〜 適切でない」との被告の見方自体も、極めて一面的なものと言わざるを得ない。新聞報道においては、記者はもちろん客観的な事実に基づくものであるよう常に心がけて取材を行っているうえ、記事になるまでには客観的事実に基づくものかどうかの観点から二重三重のチェツクが行われている。その上で、さらに意見が対立しているような場合には、偏った報道を回避するために、異なる立場からのコメントを掲載するなどして公平性に配慮されているのである。もちろん、中にはオーバーランしたものも見受けられるが、総じて客観的事実に基づき公平性に留意した報道がなされているといえるのである。彼告の新聞に対すろ批判は、あまりにも一面的な見方と言わざるを得ない。

と書いてきて、「物議」をかもしたのは、既にご存知の通り。

たとえば中西氏の雑感の記事。
http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak311_315.html#313-C
2005/8/10
TVや新聞社や出版社の社長が読んでも、赤面するのではないかと思うような内容である。

http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak321_325.html#324-A
2005/11/15
やや古くなるが8月10日に、大手新聞社に勤務する記者(今は、管理職か?)のAさんから、次のようなmailを頂いた。
“7月15日に横浜地裁で傍聴いたしました。所用があってすぐに引き上げましたが、原告代理人のメディアに対する「理解」には赤面しました。法曹関係者があれほどナイーブ(間抜けなほど無邪気という意味)で、仕事が務まるのかと心配したほどです。メディアは日々のニュースで客観性について二重三重のチェックなどしていないし、専門家のコメントは都合のいいところを切り取るので、むしろ鵜呑みにすべきものとは思えません。環境や医療のキャンペーンはたぶんに一面的です。”
Aさんから、このmailを頂くまで、傍聴に来られていたことを知らなかった。Aさんが「赤面した」というのは、上の内容を中下裕子さんが説明したことについての感想なのである。Aさんに限らず、多くのマスコミ関係者も恥ずかしくなるのではなかろうか。敢えて言えば、かなり多くの記者が、新聞社やTV局の内部で、今のようなマスコミの報道にしたくないために戦っているからである。


apjさんのブログ。
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/displog/261.html

益永先生の第二回口頭弁論傍聴報告。
http://risk.kan.ynu.ac.jp/masunaga/bibouroku53.htm

私のブログでも以前取り上げた。
http://blogs.yahoo.co.jp/chemist_at_univ/11585403.html



さすがに9/16の口頭弁論の被告側準備書面では、こういった反論に対してコメントは入れてなかったようである。

しかし、前回の2005/11/17口頭弁論で、反訴を受けた原告(反訴被告側)が準備書面(2)で再度この問題を話題にしている。
http://www.i-foe.org/suitor/jyunbi20051117.html
こうした意見の前提事実は、論理的に言っても上記1)〜4)のみならず、さらに、(ア)「新聞は往々にしてニュース性のあるものを優先して(十分な科学的根拠を欠くものであっても)、刺激的な見出しをつけて掲載すること」、及び、(イ)「原告がセンセーショナルな見出しのついた記事をそのまま掲げて問題があるような話をしたこと」でなければならない、はずである。
〜略〜 これら(ア)、(イ)の各事実について、真実性の証明がないことは、既に原告の準備書面(1)第1の2で述べたとおりである。


ここででてきた「原告の準備書面(1)第1の2」は、上の原告側準備書面なのだが・・・。



ここで、考え方のポイントは2つある。

1.原告側が、準備書面(1)の主張の通り新聞記事が立派なものと考えているのであれば、「新聞記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて問題があるような話をするなどということ」は、「専門家としてのプレゼンテーションとしては適切でない」という表現は名誉毀損になるだろうか。
単に新聞記事に対する認識の相違、適切かどうかについての意見の相違であり、考え方の相違にしかならないのではないか。


補足
たとえば、水商売ウォッチングを批判する「水は変わる」を見てみよう。
http://www.minusionwater.com/
もし天羽優子氏の批判が科学的に正しいならば、企業側がそのような経済的損失や苦痛をこうむることも、ある程度は企業自身のせいだと言えよう。ところが本稿で示すが、彼女の批判は、科学的に見ても、その根本から決定的に間違っているのである。

大学の教員に向かって科学的に見て決定的に間違っていると豪語している。
これは名誉毀損になりえるか?
記事の内容をちょっと見れば科学的におかしいのは、どっちか一目瞭然なわけだが、もしこういった文章を「市民のための環境学ガイド」をやってる安井氏やこの訴訟の当事者の中西氏が書いたらどうなるだろう?(あくまで仮定の話なので悪しからず)
天羽氏が名誉毀損で訴えるよりも前に、世間が「安井さん/中西さんも耄碌したな」で終わるはずで、名誉毀損になりえない。

同様に原告が主張するように、新聞記事が(科学的な記事についても)立派なものであれば、中西氏の批判は名誉毀損になりえないと考えるが、解釈的に変だろうか?


一方で、陳述書では松井氏は
http://www.i-foe.org/suitor/k9chinjutu.html
甲第8号証の私のプレゼンテーションの概要を読んでいただければ明らかですが、私は、決してこの新聞記事をそのまま鵜呑みにして伝えたのではありません。〜略〜 続いて京都新聞記事を見せましたが、その時、新闘記事の研究内容とは別に、私自身が以前からナノ粒子‐特に、フラーレン炭素(炭素数60個で構成されるサッカーボール状の粒子)の細胞内外挙動を心配しており、京都大学の別の研究者と連絡を取っているが、研究が遅れていると発言しました。発言のポイントは、ナノ粒子〔粒子径がナノメートル(10億分の1メートル)のサイズであるもの〕の危険性として、容易に細胞内に侵入し、細胞外に排出される機構が分かっていないことが問題であると摺摘したわけです。つまり、ダイオキシン‐インディルビンの環境ホルモンの研究成果を踏まえて、科学者がどのように知見を利用するか、という点からの指摘を行ったもので、環境ホルモン研究は現在進行中であり、未知の問題が沢山あり、重要であると発言したわけです。

この裁判をもう少しわかりやすくするために松井氏に明らかにしてもらいたいことが二つ。
「新聞記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて問題があるような話をするなどということ」は、専門家のプレゼンテーションとして適切ですか?不適切ですか?
不適切だとの認識から、陳述書で上のようなことを述べていると見受けられますが、その場合、なぜ不適切だと認識されるのですか?

結局のところ、松井氏自身が準備書面に書いてきたようなことをご自身でも「そのとおり」と思っているかどうかなのだが。
代理人の出した書面は基本的に松井氏の考えを代弁したものと受け取れば、第一線の研究者がそういった目で新聞記事を見ているということになる。
これ、世間に広まると、松井氏にとっては相当に恥ずかしいことになると思うけど。

一部、プレスリリースは熱心にしても論文ほとんどない研究者もいて、情報源をたどろうとしても事実確認ができないことがよくある。
そういった方は、新聞記事も研究のための立派な情報源と考えているかもしれない。
松井氏は、どういった研究者なのか?、ということなのだが。


2.原告準備書面にある、「新聞記事に対する認識」への批評。
実は、このポイント、水掛け論のための仕掛けのように思われ。

被告答弁書で話題にしているのは記事のタイトル。
原告準備書面で話題にしているのは記事の内容について。
原告準備書面(2)で話題にしているのは、・・・。

どのように読まれるだろうか(笑)。


いずれにしろ原告が主張する「こうした意見の前提事実」のうち
ア)「新聞は往々にしてニュース性のあるものを優先して(十分な科学的根拠を欠くものであっても)、刺激的な見出しをつけて掲載すること」

余分な括弧で変な文章が追加されているが、少なくとも、この点で真実性の証明がないかどうかは原告の準備書面(1)第1の2では全く述べられていない。


(イ)「原告がセンセーショナルな見出しのついた記事をそのまま掲げて問題があるような話をしたこと」
これは客観的に見て、事実としてあった、プレゼン資料を見れば明らか。



弘中弁護士がここらへん、どうやって切り分けしていくのか、是非直接見てみたかった。

閉じる コメント(4)

閉じる トラックバック(0)

内分泌撹乱物質の環境リスク

大学などの大型研究、文科省が4段階で“通信簿”
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051214-00000401-yom-soci
 文部科学省は13日、大学などの大型研究を初めて4段階で評価した結果をまとめた。
 「落第」に相当するC評価はなかったものの、全体の9%に当たる計11件に下から2番目のB評価を下した。
 評価対象は、科学研究費補助金(科研費)のうち、3〜5年間で約5億円を助成する「特別推進」と、年間6億円まで助成する「特定領域」という資金規模の大きい研究。2分野だけで今年度科研費予算の2割に相当する約400億円が投じられている。昨年度助成が終わった52件と、助成中の73件を評価した。
 “成績表”によると、助成が終わった研究のうち、「期待以上の成果を挙げた」A+評価は9件あったが、「期待したほどではなかった」Bが7件。助成中の研究を対象にした中間評価では、最高評価のAが58件で、「一層の努力を必要とする」Bが4件だった。中間でCと評価されると、助成が停止されることもあるという。この評価結果は14日から文部科学省のホームページで公開される。
(読売新聞) - 12月14日3時5分更新


の記事を見て、以前調べようとして放置していた「こと」を思い出した。

準備書面(1)
http://www.i-foe.org/suitor/jyunbi20050715.html
第2本件名誉毀損行為をめぐる事情

1 文科省特定領域研究¢内分泌撹乱物質の環境リスク

 原告は、平成13年度から同15年度まで、文部科学省の特定領域研究「内分泌撹乱物質の環境リスク」の代表を務めた。この研究は、医学・薬学・理学・農学・工学の垣根を超えて、内分泌撹乱物質(いわゆる環境ホルモン)のリスクの学際的研究を目的としたもので、ノーベル賞受賞者の野依良治教授(当時は授賞前)がこうした研究手法を評価されたことから、研究活動が認められたものである。被告は、文科省の指名により、平成13年度の計画研究と公募研究の審査委員(主査)を務めていた?したがって、被告は、当初から原告の研究対象やその成果について十分認識していたのである。
 3ヶ年にわたる研究の結果、100名近い新分野の博士号取得者を輩出するとともに、国際的な面においても、内分泌撹乱物質研究レべルを大きく前進させることができたとして、この研究は文科省最終評価委員会においても高く評価された。原告は、この3ヶ年の研究成果の概要を示す研究発表論文集や文科省に提出した書類一式を被告宛に送付していたものである。したがって、被告はおそらくこれら書類に目を通していたものと思われる。


この中にあった「この研究は文科省最終評価委員会においても高く評価された」の部分である。
日本では、通常、こういった研究評価については「しゃんしゃん」と、それなりに評価するのが常であり、酷評されるケースはごく稀であるというのが私の認識であった。
「高く評価」の上には「きわめて高く評価」があるはずで、どんな評価がなされたのか興味があったのだ。

文部省のページ
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/12/04120103/005.htm
の6番目が松井氏が代表をつとめた領域の研究であり、リンク先をたどると

5. 審査部会における所見
内分泌撹乱物質による環境汚染リスクを明らかにするため、医学、生物学、工学、農学、水産学、薬学の研究者を結集して集中的に取り組んだ社会的に影響の大きな研究であり、内分泌撹乱物質の作用機構の解明を中心に、十分な成果を上げている。また、一般社会を対象とした講演会も数多く開催するなど、環境リスクの啓発活動に積極的に取り組んだ点も、大いに評価できる。次のステップとして、問題解決法を含む研究が進展することを期待する。


と言う文章があった。
研究に関しては「十分な成果」
環境リスクの啓発活動に積極的に取り組んだ点について「大いに評価」

なるほどね、という感じである。
啓発活動に積極的に取り組んだはいいけど、やり方はまずかったんじゃない?、というのは、今だから言えることか。

他の領域の研究がどのように評価されているかは、それぞれのリンク先を各自であたっていただきたい。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

全7ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

[ 次のページ ]


.

プロフィール画像アバター画像

ブログプロフィール表示chemist_at_univメッセージを送信

プロフィール画像(クリックで拡大表示)

人気度

ヘルプ

  今日 全体
訪問者 1 37439
ブログリンク 0 12
コメント 0 485
トラックバック 0 24
  • My Yahoo!に追加
  • RSS
  • RSSとは?
ブログリンクに登録
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

開設日: 2005/5/5(木)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.