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いよいよ制定に向けて、「三鷹市男女平等参画条例検討案のパブリックコメント」を実施するようです。当初の「三鷹市男女平等参画条例(仮称)の検討」に関する報告書」とはだいぶ削除されたようですが、義務規定もないのに、何でいまさらと言う感を禁じえない。
まずは、じっくりと両方を読んで、その真意を探り、意見を申し述べたく存じます。
「三鷹市男女平等参画条例(仮称)の検討」に関する報告書」
◇http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p001/g08/d00100031.html
三鷹市男女平等参画条例検討案のパブリックコメントを実施しています
意見の提出期限は、平成18年1月20日(金)です
1 条例制定にあたって
市では、三鷹市基本計画(改定)に基づき、男女平等参画社会の実現を目指して、平成17年度中の三鷹市男女平等参画条例(仮称)の制定に向け、市議会への提案の準備を進めています。そこで、平成18年3月の市議会への提案に先立ち、条例検討案を策定し公表しますので、ぜひ市民の皆様のご意見をお寄せください。
「三鷹市男女平等参画条例検討案(全文)はこちら」
◆http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a014/p001/t00100096.html
2 三鷹市男女平等参画条例検討案策定の背景と趣旨
男女平等参画社会の実現をめざし、国においては、男女共同参画社会基本法を制定(平成11年)し、同法第9条に地方公共団体は国の施策に準じた施策及びその他地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施することとされています。
三鷹市においては、三鷹市女性憲章(昭和63年)の制定、三鷹市男女平等行動計画(平成15年)の策定を行うとともに、第3次基本計画の主要事業に「男女平等参画条例(仮称)」の制定を掲げ、積極的な取り組みを明らかにしてきました。
少子高齢社会の到来、情報化や国際化の進展といった社会の急激な変化に対応し、多様な人々が共に生き、共に責任を担いながら協働のまちづくりを行い、安心して暮らせるまちを形成し、更に発展させるためには、 男女を問わず、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることが必要です。
3 これまでの取り組み
市では、この条例の制定に向け、平成16年2月に三鷹市まちづくり研究所に「三鷹市男女平等参画条例(仮称)の検討」を研究課題として第3分科会を設置し、学識研究員3名、公募を含めた市民研究員7名を構成メンバーとして研究を行ってきました。8回の分科会を開催し検討を重ね、男女平等参画条例(仮称)に盛り込むべき内容について、平成16年12月に報告書が市長に提出されました。
4 ご意見の提出等について
条例検討案は、市政資料室や各市政窓口でも配布しています。条例検討案に対する意見を郵送、ファックス、メール等でお寄せください。意見の提出期限は、平成18年1月20日(金)です。
□三鷹市男女平等参画条例検討案の意見提出
三鷹市企画部企画経営室
fax 0422-48-1419
E−メール:kikaku@city.mitaka.tokyo.jp
郵便の送付先:〒181-8555 三鷹市役所企画経営室
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