
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の「300日規定」により、子供の出生届を不受理とされたのは法の下の平等に反し違憲だとして、岡山県の20代の女性が26日午後、居住地の市と国に330万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こしました。
300日規定をめぐっては、無戸籍となった子を救済するため、法務省が平成19年5月、離婚後の妊娠を証明すれば300日以内の出産でも現夫の子などとして出生届を受理するよう通達。女性の弁護士によると、この通達をめぐる違憲提訴は初めてだそうです。
訴状によると、女性は平成18年2月に前夫と結婚しましたが、夫の暴力などを理由に同年9月から別居。昨年E月に離婚が成立して10月に現在の夫と結婚しました。11月に女児を出産して出生届を提出しましたが、(1)出産が離婚後300日以内(2)妊娠が離婚前の2月と推定されるーとして現夫の子としての出生届は受理されず、女児は無戸籍となりました。
女性側は、「妊娠が離婚前になったのは、前夫が離婚を拒み続けたため」と主張。出生届の不受理は不合理な差別で法の下の平等に反するほか、「出生後直ちに登録される」などと規定した児童の権利に関する条約にも反するなどとしています。
女児は現在、現夫の戸籍に入るために岡山家裁で認知調停中。女性は昨年12月に提訴する予定だったそうですが、行政の対応を見極めたいと延期していたそうです。
俗に言う「300日規定」とは、民法772条2項の「婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」という条文のことです。女性が離婚後6ヶ月は再婚できないという規定と同じで、子供の父親が誰だから分からなくなるという状況を回避する為に定められたものです。この条文制定当時の社会状況を鑑みれば、この規定は仕方ないとは思いますが、今の社会環境は劇的に変化しました。現代人の倫理感も変わりましたし、DNA鑑定などで父親の判別は可能です。何よりも、このような事件で、子供の利益を考えた規定が、返って子供の利益を害する結果的になっています。法にも問題があり、この母親が主張するその他の事情も合わせて考えれば、この母親が300日規定を知らなかったのなら、大いに同情の余地があります。裁判所も法務省も柔軟に対応すべきでしょう。
ですが、知っていたのなら話は別です。法に問題があるとしても、今の状態で子供を生めば子供の利益にならないのは目に見えています。子供が欲しいという気持ちも分からぬではありませんが、子供のために暫く我慢しようという気にはならなかったのでしょうか。法の不備を指摘するのにも、他に方法はたくさんあります。それらを検討したのかどうかは知りませんが、子供のことより子供が欲しいという自分のエゴを優先した明らかな確信犯。何でもかんでも違憲にすればいいというわけではありません。喝を入れてやらなければ。
この母親には、自分のことよりも、もう少し子供のことを最優先にして考えて欲しかったですね。というより、この母親も一部の極端なフェミニスト連中に利用されているのではないかと私は思うのですが…。
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