営業用のバス車両に表示されている「乗...
|
営業用のバス車両に表示されている「乗合」「貸切」「特定」等の表示について皆さま、いつもお世話になっております。標記の件につきまして、営業用のバスには「乗合」「貸切」「特定」等の表示があるものがありますが、この表示に関して以下のとおりご教示をお願いいたします。.この表示は何に基づく表示(法律、登録等)なのでしょうか。また何種類の表示があるのでしょうか。.表示の無いバス車両もありますが、必ず表示しなければならないものではないのでしょうか。.表示外の用途に使用することはできないのでしょうか。(路線バス事業と貸切バス事業とを兼業する事業者が、「乗合」表示のバスを貸切に使用する、等).(旧)道路運送法第21条により運行している路線バス(いわゆる21条バス)の表示は現在でも「貸切」になっているのでしょうか、それとも「乗合」になっているのでしょうか。ご面倒をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 ベストアンサー 運送用に限らず自動車に関する表示を定めた法令は道路運送法第九十五条です。その細目は道路運送法施行規則第六十四条及び六十五条に示されておりバス関連では『貸切』『限定』『特定』『自家用』の四種類で一般乗合については行先と運行系統を表示すればよいことになっています。認可制度から許可制度に緩和されて以降貸切認可での乗合輸送は行われていないはずです。 |

