花巻太郎の法律事務所

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衆議院における再可決によって法律が成立した事例

 憲法59条2項は衆議院の優越の一内容です。
日本国憲法
第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 では、両院協議会で成案が得られるとどうなるのでしょうか。これは、国会法に定められています。
 両院協議会で成案を得るには、出席委員の3分の2が必要です。成案が得られると、両議院にそれぞれ付議されて、両議院で可決したとき法律となります。
国会法
第九十二条  両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。
第九十三条  両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。
○2  成案については、更に修正することができない。

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