ゴールデンウィークをいかがお過ごしですか?
あいにく、天気はちょっと雨まじりの日もあるようです。
こんな日は、不動産に興味がある方は、ご自宅で、物件検索サイトを見るのもいいかもですね。
さて、最近、ご来店いただくお客様より耳にします・・・・・・
●●不動産の物件サイトを閲覧して、いくつか関心のある物件について尋ねたら、
○○は決まりました。○×も決まっていますね。・・・△△は、あると思いますが?
と答えられ、この不動産会社は適当に広告しているのではと感じました。
さらに、そのお客様より・・・・
●●不動産だけじゃなく、○○○不動産、・・・・いくつもあるんですよ。
不動産屋さんって、みんなこんな感じなんですか?
・・・・・・・と言われてしまいました。(この傾向は、年々増えているようです。)
広告を掲載する前の状況は、おおむね・・・・
①不動産会社が、物件の入退去管理を任されて、きちんと空室情報を把握しておけば、
物件サイト(広告)に出すことはない。
②物件を複数の業者に依頼された大家さんが、契約が決まったことをきちんと伝えれば、
物件サイト(広告)に出すことはない。
③前記に関わらず、定期的に大家さんに尋ねるなど、普段から空室状況を把握しておけば、
物件サイト(広告)に出すことはない。
など、まず、不動産会社が取扱う物件の状況を把握しておくことが大前提です。
しかし、不動産会社の一部が、空室でない状況を知りながら、
あえて物件検索サイト(自社ホームページ内のも含みます)などに掲載しているのは、
明らかに、何も知らず物件を探しているお客様に対してのマキ餌でしかありません。
これを、おとり広告といいます。
おとり広告は、売上を上げるための手段です。違法と知りながら行っているのです。
「法令順守」とコメントしてあるのは、???ですね。。。
なぜ、そういう状況になっているかです。
不動産会社が、物件を掲載するのに、雑誌や新聞などの広告媒体に比べ、
物件検索サイトなどインターネット上に掲載する手間と費用が、かからなくなったからです。
掲載コストが下がれば、マキ餌をまきやすくなります。
ご来店いただいたお客様に言われ、●●不動産以外もいくつか不動産会社のサイトを見てみましたが、
1ヶ月〜3年前から営業されている店舗物件を掲載してあります。
先ほど、おとり広告は違反と言いましたが、
そもそも、宅地建物取引業法という法律には、広告規制に関する法律があります。
また、その他に、景品表示法という法律もあります。
しかし、ほとんど機能していないザル法(ザルのような法律)に近いものがあります。
取締る方もあまりやる気がないと思います(いい加減な制度です)。
残念ながら、物件を探されたいるお客様の多くが、
このおとり広告も含めて、お問い合せをされているというのが実態だと思います。
私たちが取扱う店舗物件は、
お客様の人生を会社の業績を左右する、真剣勝負!
と思っていますのです・・・・
客引きパンダ的な広告、魚のマキ餌的な広告、いわゆるおとり広告を掲載することは、
真剣に物件をさがしておられるお客様に対して、失礼な話。
ですから、
貸し店舗・事務所・店舗用地など事業用不動産専門の
もし、新鮮な情報、特段な情報を得たいとお考えならば、
まずは、ご来店いただいて、お客様のご計画をお聞かせ下さい。
それが、確かな開業への第一歩になると思います。