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熊本の建築事務所『古荘都市開発』−建築デザインと設計・施工−
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事務所のリニューアル工事! in上通り

今日から事務所のリニューアル工事を始めました。
 
イメージ 1
 
まずは、前のテナントが残していった照明器具などを撤去し、
古い壁クロス、床カーペットを剥がしました。
 
事務所の工事は、飲食店のように、給排水、厨房、ダクトなど
設備のことを考えなくいいですし、
工期も短いですので、あまりイレギュラーもありません。
(・・・・・あって欲しくないですね。)
 
しかし、近隣の方々への気配りは、いつもの通り必要です。
 
結局、工事が終わるまでは、気が抜けないところです。

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作品?ではない建築デザイン、困った電球替え。

お店やビルの電球替えを相談されることがあります。
 
「電球替えぐらい、自分でやってよー!」と内心思いますが、
昔から付き合いのある人たちですから、現場に行って相談にのっています。
 
「あ〜なるほど、『俺にはできない』と言っておられる意味が分かりました。
 
ごく最近の相談でも、
すばらしいデザインのお店ですが、手鏡がないと電球交換ができない位置にセットされていました。
天井にある間接照明がいくつも切れています。
 
その構造からすると、デザイナーがデザインを優先させたのでしょうが、
お店の方の電球交換の手間を考えますと、かなり手間のかかる不親切な構造です。
 
もう一つは、テナントビルの庇にあるダウンライトです。
この庇はステンレス製で、適度な厚みがなく、取付らているライトの構造との相性が悪く、
素人が取り替えると、取り外したあと、うまく取り付けられず、
中には一部破損しているものもありました。
 
思うに、店舗やビルのデザインというのは、絵画や彫刻などの芸術と違い、
デザイナー(作り手)の自己満足のための作品ではダメだと思っています。
 
ちなみに、【作品】という用語には、『芸術的な』という意味合いを含んでそうで、
私の勝手な価値観から、当社のホームページでも、【作品】という表現を使っておりません。
 
とくに、店舗やテナントビルというのは、商業施設です。
収入と支出などの経済的要素を考えておかなければなりません。
 
使い勝手、コストなどの機能性・経済性も考えた上で、依頼者の意図を組み、
デザイナーの情熱を加えなければならないと思っています。

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LEDの保証期間?

以前のこのブログで、
「LEDの保証期間が1年とはあまりにも短すぎる」と書きましたが、
最近の商品の中には、3年保証という照明器具が出てきています。
 
だんだんと価格は下がり、保証期間が長くなることを望んでいます。
 
そうすれば、もっと早く普及し、消費電力が減って行くでしょうね。
 
私も事務所の移転に伴い、
LED照明器具を検討してみたいと思っています。
 
どうなることかな?

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建築士の定期講習に行く

建築士の定期講習に行ってきました。
 
建築士は、3年に1度、定期講習を受講しなければならなりません。
 
耐震偽装事件以来、建築基準法、建築士法、関連法規が大きく改正され、
その中で、定期講習の受講が建築士に義務付けられました。
 
一日の講習で得られるもはそうありませんが、
建築士であるという自覚を持つ場としては、有意義かもしれません。
 
近年、建築の技術革新は目覚しく、一定の技術レベルを把握しておく為には、
やはり実際の現場で、それらの技術に携わっていくしかありませんね。
 

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初めての管理建築士講習

先日、管理建築士講習に行ってきました。
 
管理建築士は、3年に一度受講し、修了考査に合格しなければならないと、
建築士法改正で定められました。
 
初めての講習、ちょっと でしたが、午前9時に会場に着き、
9時半より夕方4時半までのDVD講義と、一時間の修了考査でした。
 
当日配布された200ページあまりのテキストを飛ばし読み。
内容は、建築士としての職責をきちんと果たせということです。
 
建築士法 第2条の2(職責)
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務内容を行わなければならない。
 
3年毎に受講し、管理建築士としての職責を啓蒙させようとするあらたな制度です。
 
建築士事務所として開業するには、まず開設者(代表者)が必要です。
開設者は、建築士である必要はありません。
 
また管理建築士が、専任として必要です。
一級建築士事務所であれば、一級建築士の管理士、
二級建築士事務所であれば、二級建築士の管理士、
それぞれが従事し、他の建築士を管理する立場にあるのです。
 
実際は、建築事務所というのは、
開設者と管理建築士が同じであり、建築士は2〜3名というところが多いです。
 
管理建築士含め建築士は、もう一つ定期建築士講習を3年に一度受講しなければなりません。
管理建築士講習と定期建築士講習との差がどれだけ差異があるのだろうか?
と思いながら、もうすぐ受講の申込みをします。
 
職業倫理を啓蒙するには、必要と思いますが、もう少し二つの講習のあり方や、
建築士が違反した場合の処罰についても再考する必要があると思います。
 
なぜなら、1万5千円ほどの受講料は、決してやすくはなく、このお金の行方がよく分からないからです。
 

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