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1615年 武家諸法度

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1615年 武家諸法度


大名に、異論以後なし、武家諸法度
        (1615)



■ポイント整理■

武家諸法度は2代将軍秀忠より、将軍が変わるごとに出された、大名を取り締まるための法です。

□武家諸法度(史料)

一 諸大名は,学問と武術をみがくことにつとめなければならない。

一 大勢で酒を飲んだり遊んだりしてはいけない。

一 法令にそむいた者を国にかくしてはいけない。

一 自分の国に反逆人や殺害者がいたら,追い出さなくてはいけない。

一 自分の領地に他国の人を住まわせてはならない。

一 城を修理するときでも届けなければならない。新築することはかたく禁止する。

一 となりの国でなにか変わったことをしようとしたりする者がいたら届けなければならない。

一 諸大名は,幕府の許可がないのにかってに結婚のやくそくをしてはならない。

一 服装やかざりものは,身分以上の上下のちがいをまちがえないようにすること。

一 身分の低い者が勝手にかごに乗ってはならない。

一 武士たちは,倹約につとめなければいけない。

一 諸大名は,能力のある者を用いてよい政治を行わなくてはならない。

3代将軍、家光のときに、参勤交代が加えられる。(1635年)

一 大名・小名に対し,国元と江戸の参勤交代を定める。毎年夏4月中に江戸に参勤すること。参勤のさいの従者の人数が近年は大変多いが,これは領国の浪費にもなり,人民の負担にもなる。今後は身分相応にして従者の人数を減少せよ。・・・・

一 江戸および何国においても,たといいかなる事態が起こっても,領国にいる者はその場所を守り,幕府の下命をまつこと。



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西暦1615年 - 武家諸法度、禁中並公家諸法度

年表をあらためました。 << 1615年、主に大名を取り締まるための「武家諸法度」および天皇や公家を取り締まるための「禁中並公家諸法度」が定められる。

2011/2/2(水) 午後 5:14 [ ぱふぅ家のホームページ ]

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