宮城県立高校一律男女共学化裁判

裁判官の不正行為による違法な判決・決定を告発する!! 「別学を自由に選択する権利」は憲法13条・教育基本法によって保障されている

裁判官の腐敗  別学を自由に選択する権利

前回で、一審・二審・上告審の判決、再審の決定についての説明が終わりました。
 
裁判官が不正行為をするとは信じられないと思った方も、私の説明から、事実と知っていただけたのではないでしょうか。
また、別学を自由に選択する権利等、私の主張の正当性も理解していただけたのではと思っています。
 
いずれに正義があるか、公正に判断し判決するのが裁判官です。
 
ところが、当裁判の裁判官は、はじめから公正な判決をする意思など全くないのです。
本人訴訟で、相手は素人だから、わからないだろうバレないだろうと、県知事側を勝訴させるために、何でもしたのが当裁判て゜す。
良心のかけらも、正義感のかけらもないのです。
 
その結果が、
一審・二審・上告審の、判決理由の中に多数の不正があるだけではなく、判決主文自体にも不正があるという、
裁判史上例のない、極めて重大悪質な不正事件となったのです。
大阪地検特捜部の証拠改竄隠蔽・犯人隠避事件に匹敵する重大事件です。
裁判所に対する国民の信頼を、根底から覆すものです。
 
このままでは、裁判官の腐敗は進むばかりです。
マスコミは、裁判についての報道指針を変更し、誰の目にも不正な判決であることが明らかな場合は、
裁判が終結していなくても、報道し批判すべきです。
マスコミと国民の注視・監視によって、裁判官の腐敗を正すことが可能になるのです。
 
 
 

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