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宅地建物取引主任者(宅建)
宅地や建物の売買や交換、貸借の代理や媒介など不動産取引が行える国家資格。不動産売買を仲介する宅地建物取引主任者は、重要事項について口頭で説明、交付、書面に記名、押印するなど不動産取引を公正かつ安全に行うための重要な役割があります。 日常生活でも住宅の賃貸・売買契約の時に正しい判断ができるようになります。宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際の、重要事項(権利関係や法的な制限、取引条件)の説明や、重要事項説明書や契約書への記名や捺印を主な業務とします。 就職先は、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法の規定により従業員5人に1人の割合で、成年者である専任の取引主任者を置かなければならないということもあり不動産業界が一般的ですが、金融機関や小売業でも生かせます。また企業によりますが、資格手当を支給している場合もあります。ダブル、トリプルライセンスで独立も目指せます。 受験資格 性別国籍不問 試験内容 1.土地の形質・地積・地目・種目・建物の形質・構造・種別 2.建物の権利、権利の変動に関する法令 3.土地・建物についての法令上の制限 4.宅地・建物についての税法 5.宅地・建物についての需給法令・実務 6.宅地・建物の価格についての評定 7.宅地建物取引業・関連法令 願書申込み受付期間 インターネット:7月上旬〜中旬頃まで 郵送:7月上旬〜末頃まで 試験日程 10月第3日曜日 受験地 居住している都道府県の指定された試験会場 受験申込・問合せ (財)不動産適正取引推進機構試験部 ホームページ (財)不動産適正取引推進機構試験部 |

