飛べない豚

ミリタリーネタ・妄想をつらつらと

銃、武器、軍事、警察、その他

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全24ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]

大阪市職員の入れ墨・環境局は50人が彫ってた

大阪市環境局「入れ墨している」50人
以前から橋下市長が禁止及び消去の方針を打ち出していた大阪市職員の入れ墨ですが、大阪市で環境局(ごみ収集などを行う部署)の調査で50人ほどの職員が入れ墨をしていたとのこと。
その入れ墨が小紋のようなタトゥーなのか、それとも背中に昇り竜や弥勒菩薩がいるようなものかは分かりませんが、恐らく聞き取り程度の調査でこれだけが判明したのでしょう。
元々は市民からの「入れ墨をした職員がいる」との問い合わせで発覚したので、目に見えるような形で彫っていたか、きちんと隠さないで業務についていたわけです。
体裁が良くないのは間違いないので、大阪市としても対応せざるをえません。
大阪市職員の入れ墨に関するニュースでは、給食調理員が子供たちに入れ墨を見せて恫喝しているという話もありましたし。
チンピラ・ヤクザ文化を実行するのであれば、市民としては職員の質を疑わざるをえないのは当然でしょう。


2ヶ月ほど前から活発化した職員の入れ墨規制に対しては、こんな意見もありました。
「公務員に入れ墨を許す国がどこにある」とも言われたそうですが、欧米では「入れ墨」をした警官や消防夫、軍人などはざらです。
確かに欧米には警察官や消防士で入れ墨をしている人はザラにいます。
但しそれを勤務中に見えるようにしておくのは、体裁が良くないと解釈されるのは日本と同じです。
これはタトゥージャケットと呼ばれるもので、腕に彫った入れ墨を隠すためのカバーで肌の上に直接装着します。
ジャケットが各人種にあわせた肌色をしているので、うまくタトゥーを隠すことができるわけです。
またジャケットだけでなく、肌色のファウンデーションもリンク先では紹介されています。
この商品の宣伝文句として、以下の職業の人にお勧めだとされています。

・警察官
・消防官
・軍人
・公共保安業務従事者
・病院職員
・レストラン従業員やサービス業
・客室乗務員
・テーマパーク従業員

など。
タトゥーは文化としてあるものの、これらの職業ではやはり体裁の悪いものと受け止められることがあり、またその職業の服務規程で「勤務中はタトゥーを隠すこと」と定められているからです。
一例を挙げると、ニューヨーク市警察のパトロールガイド203-07 5の項目で以下のように定められています
2007年1月1日以降に雇用されている職員は制服、ビジネススーツ、肌色のカバー及びスポーツバンドでタトゥーを隠さなくてはならない。
シャツの衿からはみ出る場所、袖口から先、脚で見えるような場所、足や足首のタトゥーに限り見えても構わない。
(後略)
というわけで、隠し様の無い場所は止むを得ず見えても良いとなっていますが、それ以外の場所であれば隠せということです。
もっとも先述のリンクにあるとおり今は脚の脹脛と脛あたりを覆うカバーも出てきていますから、そのうち規定も変わるかもしれません。
いずれにしても隠すという規定があること自体、これらの業務に従事する人のタトゥーは見栄えが悪いと認識されている証でもありますし、だからこそカバーも商品として売られているわけですね。
但しどの程度厳密に守られるかは、自治体や所属長の対応によって変ります。

右の写真は昨年の「ウォール街を占拠せよ」のデモの際、ウォール街で警備にあるNYPDマンハッタン南管区タスクフォースの警官です。向かって右から二番目の巡査は、半袖の先から左腕のタトゥーが見えています。本来これは規定違反であり、長袖で隠すかカバーをしないといけません。NYPDは服装規定の遵守がどちらかというとだらしないほうなので、こういうことも起きています。他の自治体であれば、もっと厳密に守られている場合もあります。

というわけで欧米の欧の方は知りませんが、米の方ではタトゥーを見えるようにしたまま公共サービスに従事するのは良いことではありません。
一度彫ったものを消すのも大変でしょうから、とりあえず大阪市職員はNYPDのような規定に順次た工夫をしてみたらどうでしょうか。
服で隠す、タトゥーカバーをする、ファウンデーションを塗るなど。
そもそも給食の人にしても環境局の人にしても、人に見せるようにしていたのが原因ですからね。
給食の人の方はむしろ積極的に見せていたわけで。
人権派の皆さんが大好きな「配慮」とやらを、市職員は市民に対して行うべきでしょう。
自分の体に彫ってある入れ墨を見せないようにするだけで良いんですから

閉じる コメント(2)

閉じる トラックバック(1)

サンタマリア市警官射殺事件に関する誤訳

米警察、「少女と不適切な性的関係」で逮捕に抵抗の警官を射殺

【新華社特電】 米カリフォルニア州サンタマリアで少女と不適切な性的関係があったとして逮捕されそうになった警官が抵抗し、同僚の警官に射殺されるトラブルがあった。

サンタマリア警察署長によれば、射殺された警官は28日午前、飲酒運転検問所での勤務中に逮捕されそうになり、銃を構えて抵抗。取り囲んだ警官の1人に射殺された。

警察は26日までに死亡した警官が17歳の少女と不適切な性的関係を持ち、目撃者を脅していたとの疑いで捜査に着手した。射殺した警官は停職となっており、サンタマリア警察署長は遺族に哀悼の意を示した。

元々は新華社伝で、これを毎日中国経済と言う中国メディアの日本語版に掲載されている記事です。
内容は、淫行していた警官が逮捕されそうになり抵抗し銃を構えたため、包囲していた捜査員が射撃、被疑者が死亡したという事件を伝えています。
2chやyahoo!ニュースで見た人もいるかもしれませんが、この中に誤訳があります。
「射殺した警官は停職となっており」とありますが、ここの部分の訳が適当ではありません。
停職だと処分されたかのように思えますが、射撃をした警官は停職処分を受けたわけではないのです。


これは同じ事件を伝える地元のSanta.Maria Timesの報道です。
上記の「停職」に関して伝える部分を抜粋します。

Macagni said during the press conference Saturday that the officer who shot Covarrubias had been placed on paid administrative leave, as is routine in police-involved shootings, pending the outcome of internal and external investigations.

Macagniはサンタマリア市警察の本部長、Covarrubiasは射殺された警官で、本部長が土曜日に行った記者会見の内容を伝えています。
会見内容は、被疑者を射殺した警官が管理下にあって仕事を休んでいること、これは射撃について内外の調査結果が出るまでの形式であること、これらを説明したものです。
またソースにある最後の文によると、サンタマリア市があるサンタバーバラ郡の保安官が射撃について調査しているそうです。

実包による射撃は致死性の制圧行為ですから、警官の射撃が適正であったかをきちんと調べなければなりません。
警察の内務調査課など調査担当者は本人や現場に居合わせた人の証言を集め、現場の状況を確認し、薬莢や銃弾を集め、パトカーやその他周辺に設置されている監視カメラの映像及び音声を調べ、これらを分析して射撃が正当であったかどうかを判断するのです。
この結果が出るまでの間、当該警官は勤務を離れて休むことになります。
これが停職と報道されてしまったわけです。
しかし日本の停職のような処分ではありませんし、もし発砲が違法であれば停職どころか刑事被告人になります。
発砲が正当であればカウンセリング結果にもよりますが、元の勤務に戻ることになります。

というわけで停職と言う訳は不適当と言えるでしょう。

閉じる コメント(2)

閉じる トラックバック(0)

ツイッターで徴兵制の話が盛り上がっていた(悪い意味で)

http://togetter.com/li/179048

まぁ要は「実質徴兵制」の「実質」の中身が曖昧なまま、アメリカもイギリスも徴兵制だという人がいて、それに突っ込む人がいるというだけですが。
どうも「貧困層は生活を改善する為に軍隊に志願している、だから実質徴兵制」ということらしいですが。
それでいくと就職氷河期以降の日本では、自衛隊だけでなく国や地方自治体などの官公庁、警察、消防、海上保安庁などでも徴用が行われていることになっちゃいますよね。
「お金が無い」「他に身を立てる方法が無い」「民間企業は不安定だから」と、公務員志向が高まったわけですし。
「実質」ということばは、時に定義の曖昧さを放置したまま主張を続けるのに使われがちです。
「実質」の定義と定義の正しさ、それに続く言葉の定義、ここを明確にしないといけません。
当然ですが、実質的に○○を裏付ける根拠も必要です。


例えとして、「アメリカでは、ミランダ警告は実質的には機能していない、形骸化している」という話をしてみます。
ミランダ警告は皆さんご存知のように、逮捕された被疑者が取調べを受けるにあたり、黙秘権、自己の証言が裁判で不利な証拠になりうることの確認、弁護人を呼ぶ権利、公選弁護人を呼ぶ権利を、警察官が被疑者に対して説明し認識してもらうことです。
ここから上記の形骸化とは、ミランダ警告が形式としては残っているが、実質的には有効に機能していないということになります。

さて、ではこの主張は何らかの裏づけがあるのか。
こちらのブログをお読みください。
こちらでは日本で行われたノースウェスタン大学教授の公演について記されています。
教授によれば、ミランダ警告に記された権利を放棄する人は成人で80%以上、未成年だと100%近い割合であるとのこと。
権利の放棄とは、黙秘もしないし弁護士も呼ばない、ということです。
殆どの人が権利の行使を放棄しているのだから、例え警察官がミランダ警告をしたとしても、その目的は形骸化しているだろうということになります。
放棄する原因、それと冤罪との関係性について上記ブログは説明していますが、そこを細かく話すと主旨とズレるので今は割愛します。
こうすることで「実質的」の意味が明確になります。
逆に言えば、この程度のことは最低限やらないと、「実質的」というものが曖昧さを誤魔化す為の言葉になりかねません。


さて、本題に戻って「実質的徴兵制」とはなんのことなのか。
徴兵とは本人の意思によらず制度として兵役を課す事ですから、完全徴兵制にせよ選抜徴兵制にせよ、当人の意思に関係なく兵隊さんになる制度であれば、それは徴兵制ということは出来ます。
もし実質的徴兵制なるものが実在するなら、制度上は志願制であるが何らかの圧力や強制力によって、実質的には本人の意思に関係なく兵役に就く状況がある、ということになります。
志願の形骸化ともいえます。

兵役ではありませんが、建前上は志願制度になっている消防団が地域の同調圧力で「入らないといけない空気」になったり、入団を拒否すると村八分にされるなどし、一個人において「入団しないという選択肢が存在しない、拒否したら地域住民としての存在を否定される」のであれば、それは実質的には強制入団である、志願の形骸化であると言えるかもしれません。

しかし、件の話は「貧困層の生活改善」という志願動機に実質さを求めています。
これは貧困層が生活の建て直しを考える場合、軍隊が受け皿となっているともいえます。
少なくとも「軍隊に入れ」と強制されているわけではありません。
先ほどの消防団の話のように、軍隊に入らないと地域社会から村八分にされるわけでもないでしょう。
「貧困層にも多様な選択肢を持たせるべきだ、そのために福祉政策が必要だ」という話であればまだ分かりますが、実質的徴兵制と言うには主張の根拠や定義が曖昧だと思います。

この話が通じるなら、貧困層や不況下における受け皿産業は、「実質的な強制徴用」になってしまいます。
例えば、地方都市でタクシー運転手になることが雇用の受け皿となるなら、徴タクシー運転手制度になります。
地元にある大手企業の工場が雇用の受け皿になるなら、徴工員制度になってしまいます。
僕は今までそのような主張は聞いたことがありませんし、これからも聞くことは無いでしょう。
兵役もこれらと同様であると思います。

強いて言うなら。
もし国家権力が兵員を安定的に確保することを目的とし、意図的に貧困層を作り出し、貧困層の人々が軍隊に入るように計画的に誘導しているなら「貧困層の志願は実質的には徴兵制である」となるかもしれません。
しかしそんなことをやっている国があるのでしょうか?またその根拠はなんでしょうか?

閉じる コメント(5)

閉じる トラックバック(0)

人権擁護という大義に基づく偏見

人権擁護法案が出されるとか出されないとかで騒がしいですが。
日本でこの手の法律を公正に運用することが出来るのかな?というのが僕の疑問です。
というか多分無理だと思います。
日本では、人権擁護を謳う人が偏見に満ちていますから。

人権擁護法案の方向性とは異なりますが、ちょっと外国の例を。
アメリカでは人種・民族に対する憎悪から危害を加えるヘイトクライムが随分前から問題になっており、法整備や捜査手法が発展したお陰で、警察が動くこともままあります。
向こうでは、被害者や加害者が「マイノリティか、マジョリティか」は重要ではありません。
例えばある人が暴行を受けたとして、加害者の動機が偏見や憎悪であればヘイトクライムになります。
被害者が白人で、加害者が黒人やヒスパニックでもやはりヘイトクライムになるわけです。
日本で人権擁護法が成立したとしても、これと同程度の平等性を確保するのはまず無理ですね。
この手の法案を推進する人は、最初から誰を救済するか、誰が規制対象化を決めてしまっているので。

夫婦間暴力もそうです。
アメリカでは異性愛カップルでも同性愛カップルでも、男性でも女性でも、配偶者に暴力を振るえばそれは犯罪です。
配偶者に暴力を振るっていて通報されれば警官が駆けつけて逮捕しようとし、逮捕に抵抗すれば男性でも女性でも容赦なく腕を捻り上げられ、それでも抵抗しようとすればテーザー銃で撃たれ、地面に組み伏せられて手錠をかけられます。
その後はきちんと法律に則って、刑事事件として立件されていくことになります。
なんでここまで必死になるかと言うと、放っておけば殺人事件になりかねないからです。
肉体的暴力を振るう加害者が勢い余って殺してしまうか、肉体的又は精神的暴力を受けた被害者が耐え切れずにやり返して殺してしまうか。
こういった事例は過去に数多あるのです。

さて、細かい制度の説明は省きますが、一応日本の法でも条文上は性別で貴賎を付けないことになっています。
ところが、法の前文では「また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり」と決め付けてしまっています。
2:1という比率が、そこまで軽視していいほどの差かは知りませんけど。
よって、行政もまた「被害者は女性、加害者は男性」と決め付ける傾向が強いのが特徴です。
「男は自分でどうにかすればいいだろ」という「南風GOGO」自治体の職員もいますし、とある「ひらがな」政令指定都市は男性の相談自体を受け付けていないとのこと。
これは直接担当部署に電話をかけて確認しました。
勿論この人たちは、加害者と被害者の性別に関わりなく、夫婦間暴力が殺人事件に発展する恐れがあるなど想像だにしないのでしょう。
件の「ひらがな」政令指定都市なんて、妻や娘から言葉の暴力を受け続けた夫が耐え切れなくなり自宅に放火し、10代の子供二名が殺害される事案も発生しています。
夫は逮捕され「ひらがな」地方裁判所で刑事裁判にかけられたのですが、情状酌量されて求刑17年が12年になりました。
相場が求刑の8掛けとして13年6月〜7月程度ですから、1年6月分程度が情状酌量になるのでしょうか。
しかしその裁判が終わった後ですら、「ひらがな」市は危機感ゼロでした。
裁判所が、これ程惨い犯罪にもかかわらず情状酌量せざるを得なかった、その重大性が微塵も分かってないのでしょう。

最初から「このグループの人は被害者、このグループの人は加害者」と決め付けると、実態に基づいて法や制度を公平に運用することが難しくなります。
上記以外の事例で言うと、一部ルポルタージュで取り上げられたコソボの事例があります。
当地では国連決議に基づいて平和維持軍が展開し、暫定統治機構が設置されました。
国連決議に基づけば、民族に関わりなく平和維持軍は住民を守らねばなりません。
ところがセルビア系住民が拉致される事件が起きても、KFORや暫定統治機構がまともに取り合ってくれないこともあったようです。
なんせセルビア人が悪人という前提で展開しましたからね。

正義感過多・思慮過少の人は、少し脳みそを冷やして多面的な見方を覚えたほうが良いと思います。
あなたが「統計上の少数派だから」「大多数は○○だから」で見過ごそうとしていること、それ自体が偏見に基づく差別なのです。
といっても分からないんですよね、その手の人は。
その手の人の認識では、自分が一番進んでいて、自分に異論を唱えるものは反動や、無知蒙昧で偏見に満ちた人間ですから、批判や異論の中身関係なく。
だから自分は何をしても良いと思っているし、ぶつかり合う正当な利益を調整しつつ、公正に運用していくシステム作りは不可能なんです。
仮に人権擁護法案のようなものが必要だとして、それを阻む最大の障壁があるとするなら、法案を推進しようとする人たちの偏見と独善性そのものだろうと思います。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

「あたご」士官2名が無罪になった件

皆さん報道などでご存知だと思うので、事故や判決の事実に関する部分は割愛します。

この件だけの話ではありませんが、日本は過失犯に対する認識が、故意犯と大して変わらないのが問題だなと思っています。
故意犯なら、例えば殺人事件で被害者を撃った銃が特定され、その銃を撃った者が特定されれば、撃った人間は裁判で有罪になります。
悪意があってやっていることですから。
一方で過失犯の場合、被害者を死に至らしめた器物が特定され、器物を扱っていた者が特定されたとしても、その者が有罪になるとは限りません。
過失犯は注意義務や事故の回避義務などを立証しなければならないからです。
ここが故意犯との決定的な違いです。
しかし、少なくとも日本ではその違いが有耶無耶のまま、一律に「人殺し」で括られ扱われているのではないでしょうか。

私達の社会は、水戸黄門の如き勧善懲悪の発想を過失事件にも当てはめがちです。
僕も過去にはそういう発想を持っていました。
しかし過失事件の被告の刑事責任を問えるかどうかは、案件によって異なります。
必ずしも被告が刑法上の責任を負うべき人とは限りません。

報道を見ても「海難審判の裁決とは異なる判断」のような論調を目にしますが、刑事裁判と海難審判は役割も目的も異なります。
今回の件で言えば、裁判所の役割は「業務上過失致死罪が成立するか」を審理することであり、海難審判は「どういうメカニズムで事故が発生したのか」を明らかにすること。
そもそもやっていることが違うのだから、海難審判で責任を指摘されたとしても、刑事裁判で有罪になるとは限らないわけです。

過去の事例を見ると、日本航空のMD-11型機が乱高下し死傷者が出た事故のようなものもあります。
この事故では、当時の事故調が「機長の操縦ミス」を原因と特定している一方で、裁判所は三審とも機長を無罪にしました。
無罪になった理由は、「機体の乱高下は、機長の操縦ミス」ではないということです。
事故調は独自に調査し、裁判所も独自に判断します。
事故調の調査結果は、裁判を拘束するものではありません。
ただその点で言えば、この裁判は後に残る負の遺産を残したことでも有名です。
事故調の調査報告を検察側が証拠として提出し、それを裁判所が採用してしまったからです。
調査対象者にしてみれば、裁判で不利な証拠として採用されうるのであれば、事故調の調査は警察の捜査と全く変わらないことになります。

日本は様々な面で「過失犯の扱い」「事故調査」で後進国と言わざるを得ないでしょう。
事故調査は誰かを断罪し、罪を負わせるためにやっているのではありません。
過失事件の刑事裁判は、過失罪が成立するかどうかを要点に行われるべきものです。
過失犯と故意犯は性質として異なります。
ここの分別がなく、特にマスコミが無分別を煽りがちなのは不幸なことです。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック(0)

全24ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 次のページ ]


.

fou*_u*d*r_stro*e
人気度

ヘルプ

Yahoo Image

  今日 全体
訪問者 23 54885
ブログリンク 0 15
コメント 0 363
トラックバック 0 19

ケータイで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

URLをケータイに送信
(Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です)

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

開設日: 2007/4/28(土)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.