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国土交通省は、10月30日を期限として代行方式などの改正案について、パブリックコメントを募集中であるが、次の問題があると考える。
1 財産の分別管理
(1) 収納口座の名義人は、管理組合等のほかに、管理業者の場合もあるのか。あるとすれば、法76条 の「財産の分別管理」に違反すると考える。口座名義は、すべて、管理組合等の名義とすること。
(2) 「管理事務に要した費用を控除した残額」を移し換えるとしているが、控除は金額が確定している 定額委託業務費に限定すること。
(3) 移し換えは、毎月通帳残高の全額を行うこと。
2 保証契約の締結
(1) 保証人に、関連会社その他一般の会社が行っている場合があるが、高層住宅管理業協会及び金融機 関等社会的に信用ある団体に限定すること。
(2) 保証の範囲は、1ヶ月に限定せずに、管理業者が管理している金銭すべてを対象とすること。
3 印鑑等の管理の禁止
(1) 基本的に、印鑑は管理組組合等が保管し,通帳を管理業者が保管するものとすること。
(2) インターネットバンキングは、取扱状況が把握し難く、リスクもあるので、利用を禁止すること。
4 管理組合への月次報告
月次報告には、収支状況だけではなく、貸借対照表も添付すること。管理業者の中には、 年次の決 算においても収支報告書のみを提出し、貸借対照表を作成しない業者がいる。
5 その他
(1) 今回のパブリックコメントは、省令案が示されず、したがって、どのような改正内容になるか不明な 点がある。 改正条文案を提示すること。
(2) 募集期間が10月30日まで、公布が11月1日と中1日しか検討期間がないが、提出された意見 を真摯に検討し必要な改正を行う時間はないのではないか。
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財産の分別管理は、文字とは別に現実には余剰金を残しているのがほとんどのようです。
これが一番の問題なんですよね。
2008/10/28(火) 午前 6:34
一ヶ月間のみであっても、例外を認めずに原則方式を徹底しなければ、犯罪は避けられない。
2008/11/3(月) 午後 1:58 [ oly*r*r ]
別件とはなりますが、国交省マンション政策部会が第三回まで開催されて、「全管連から、穐山会長が専門委員に加わっていますので、ご意見等がありました場合は福管連へお寄せください。」とトピックにありますので、質問させて頂きます。第三回のは無理としても第二回の議事録が公開されておりません。議事録を早急に公開するか、全管連でも中間的報告ででも公開出来ないものなのでしょうか。要は議事録の公開を早急にすべくにお力添え下さるようお願いします。
2008/11/11(火) 午前 7:39 [ 関心者 ]