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北朝鮮の著作物

昨年の12月に、北朝鮮の映画を無断で放送することは著作権侵害であるとして、同国の行政機関「朝鮮映画輸出入社」などが、日本のテレビ局(日本テレビ、フジテレビ)に対し放送中止と損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所で行われた。

判決は、日本と北朝鮮との間に国交がないことを理由に原告の請求を棄却した。

この裁判の争点は、北朝鮮の著作物が著作権法6条3項にいう「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」にあたるか、すなわち、日本が未承認国である北朝鮮の対してベルヌ条約上の義務を負うのかである。

判決では、「国家承認により承認した国家との関係において、国際法上の権利義務が直接帰属する国家と認められる」との国際法上の原則に照らし、「日本は北朝鮮を国家として承認しておらず、日本と北朝鮮との間に国際法上の主体である国家間の権利義務関係が存在することを認めていない。」

したがって、「北朝鮮が国家間の権利義務を定める多数国間条約に加入したとしても、日本と北朝鮮との間に条約に基づく権利義務関係は基本的に発生しない」から、ベルヌ条約についても同様に扱うことができる。

一方、ジェノサイド条約(集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約)のように、「条約加盟国の関係を超え、国際社会全体に対する権利義務に関する事項を規定する普遍的な価値を含むものであれば、あらゆる国際法上の主体にその遵守が要求される」ことになる。

このケースは例外的に、国家承認とは無関係にその普遍的に価値の保護が求められることになる。

そのうえで、「ベルヌ条約の解釈上、国際社会全体において、国家の枠組みを超えた普遍的に尊重される価値を有するものとして位置づけることは困難である」として、日本はベルヌ条約に基づき北朝鮮の著作物を保護する義務はないとした。

以上のことから、日本で外国の著作物が保護されるには、ベルヌ条約加盟国で、且つ、日本との外交関係があることが求められると判断される。

後に行われた知財高裁での控訴審判決に関する記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/56534531.html

その後に行われた最高裁判決についての記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60939066.html

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今月24日、この事件の控訴審が知財高裁で行われ、一審判決と同様著作権侵害を否定しました。
しかし、不法行為責任を認め損害賠償の支払いを命じました。

2008/12/27(土) 午前 11:20 [ 行政書士いとう事務所 ]

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