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共同アンテナによる放送(地デジ)の受信

2011年7月24日に、テレビ放送は地上デジタル放送(地デジ)に完全移行する。
それに伴い、山間地域を中心に難視聴の問題が出ている。

なお、デジタル放送の難視聴地域はアナログ放送よりも広範囲に及ぶと言われている。
残り3年間で難視聴地域が解消されるのであろうか?

それはさて置き、従来、難視聴を解消するための対策として共同受信設備(共同アンテナ)が設置された。
これは、共通のアンテナで電波を受信し、有線ケーブルによって一般家庭に放送を送る施設である。

各家庭に対する送信は、有線電気通信による送信となるので、放送ではなく有線放送と扱われる。
著作権者及び放送事業者には有線放送権が保障されているため、共同受信設備を設置し電波を送信するには、権利者の許諾が必要かを思われる。

ところが、これはあくまで難視聴解消が目的なので「営利を目的しない有線放送」にあたることから、権利者の許諾は不要である。

ただし、視聴者から受信料などの料金を受けないこと、それから、放送されたテレビ番組を放送対象地域に有線放送すること、つまり同時再送信するものでなければならない。

また、このケースにつき、有線放送事業者には、放送を同時再送信することが義務付けられている。
著作権法上、放送の同時再送信が義務化されているものについては、放送事業者の有線放送権は及ばない。

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