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以前、北朝鮮映画がテレビで無断放送されたことにつき著作権侵害を否定した判例を紹介する記事を書いた。
以前書いた記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/52898014.html
先月24日、この事件の控訴審判決が知財高裁で行われた。
判決は、一審判決と同様、北朝鮮と日本との間に国交がなく日本の著作権法で保護する義務がないことから著作権侵害を否定した。
しかし、無断使用について不法行為を認め、フジテレビと日本テレビに対し12万円の損害賠償の支払いを命じた。
不法行為を認めたことについての判決は以下のとおりである。
著作権法で保護されない著作物であっても、「著作物は人の精神的な創作物であり多種多様なものが含まれるが、中には製作に相当な費用、労力、時間を要し、それ自体客観的な価値を有し、経済的な利用により収益を挙げ得るものもあることからすれば、一切の法的保護を受けないと解することは相当ではなく、
利用された著作物の客観的な価値や経済的な利用価値等の諸事情を考慮して、利用行為が社会的相当性を欠くものと評価されるときは、不法行為法上違法とされる場合がある」とした。
そのうえで、1.本件映画は、客観的な価値や経済的な利用価値のある映画であり、その製作にあたっては相当の資金、労力、時間を要したものであること
2.放送者に対し利用許諾することにより使用料収入を得られる作品であると推認できること
3.映画の放映は、報道を目的とするニュース番組の中で行われたものであるが、わずかな時間の放映であっても番組の放送時間の割合からすれば相当な時間の利用であることから、
「映画を無断放送したことは社会的相当性を欠く行為であるとの評価を免れず、映画の利用により享受する利益を違法に侵害する行為にあたる」として、民法上の不法行為を認めた。
後の最高裁判決では、不法行為も否定されました。
詳しくはこちらのブログ記事をご覧ください。
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60939066.html
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