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電話占いの顧客情報

電話占い業を行う会社に所属する占い師と従業員が共謀して顧客情報を持ち出し、合同会社(LLC)を設立して競業事業を行うことが不正競争防止法違反にあたるとして、占い師に対し損賠賠償の支払いなどを求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。(大阪地裁平成22.6.8)

判決は、不正競争防止法違反を否定した。
この判決で注目すべきことは、顧客情報が営業秘密にあたり、それを占い師が不正に取得し使用されたものかである。

まず、顧客情報が営業秘密にあたるかにつき、1.顧客情報管理ソフトを導入し、パスワードについては勤務年数の長いスタッフにしか知らされていない上、パソコンは顧客情報のデータのコピー及びプリントアウトができないように設定されていたこと、

さらには、スタッフ及び占い師と契約する際、顧客情報を外部に流出させるなどした場合に違約金を支払わせる内容の業務請負契約を締結していたことから、顧客情報を他の情報とは区別して秘密として管理していたことを十分に認識することができること(秘密管理性)、

2.顧客情報は、顧客の住所、氏名、電話番号等であり、これらの顧客は今後も同様に電話による占いを依頼する可能性の高い顧客ということができることから有益な営業上の情報であること(有益性)、

3.事業を継続する中で集積した顧客情報であって、公然と知られているものではないこと(非公知性)から、不正競争防止法上の営業秘密にあたるとした。

そのうえで、営業秘密を不正に取得し使用されたものかにつき、「元従業員が競業する電話占い業を自ら立ち上げることを企て、DM送付用に作成したタックスシールを印刷するなどして顧客情報を持ち出し開示したものであること」から、不正の競業をする目的で営業秘密である顧客情報を開示したものとして、元従業員に対し不正競争防止法違反を認めた。

一方、占い師と元従業員が共謀して、顧客情報を持ち出してこれを使用した事実が認められないことから、占い師に対しては不正競争防止法違反を否定した。

それから、占い師が業務請負契約上の「顧客への接触禁止義務」に違反するものかについては、「業務請負契約上の顧客への接触禁止義務は、占い師が前の会社を通さずに顧客と接触して占い業務を行うことを一般的に禁止する競業避止義務ではなく、

前の会社を通じて知った顧客に対し自ら連絡を取ったり、顧客へ占い師の連絡先を伝えるなどして連絡をさせるなどの行為に限り、これを禁止するものと解される」としたうえで、そのような事情が認められないことから、接触禁止義務違反を否定した。

また、「勧誘活動が顧客情報(営業秘密)を利用するという不当なものでなければ、前の会社の顧客であったとしても、顧客の占い鑑定することは自由な営業活動として許されるできものである」とした。

以前書いた関連記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/59428832.html
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/59395366.html

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