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マイケルジャクソン(故人)の肖像権

故マイケルジャクソンの氏名及び肖像について使用許諾権(ライセンス権限)を有しないにも関わらず、ライセンス権限があるかのような広告をウェブサイトなどに掲載していたことに対し、マイケルの肖像権を管理しているアメリカ企業が不正競争防止法違反を理由に使用差止めを求めた訴訟の判決が東京地裁であった。(東京地裁平成23.10.11)
 
判決は、不正競争防止法違反(2条1項13号)を認めた。
判決内容は以下のとおりである。
 
まず、被告がマイケルの氏名や肖像につき使用許諾権限を有する者から独占的使用を許諾されたことや、独占的に第三者に対し独占的使用を許諾する権利を与えたことを認める証拠はなく、マイケルの肖像権について使用許諾されていないことを認定したうえで、
 
有効な許諾を得てマイケルの氏名及び肖像についての独占的権利ないし使用許諾権を取得した旨の表示は、業者等の需要者に対し、使用許諾を取得しており、商品化許諾契約を締結すれば、有効な営業上の地位を得てマイケルの氏名や肖像を使用した商品を販売することができる旨を誤認させるような表示であることから、
 
「マイケルの氏名及び肖像を使用した商品化の許諾という役務の質または内容について誤認させるような表示である」とし、不正競争防止法違反(2条1項13号)を認めた。
 
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初めまして、高知に住んでいるRJ35と申します。そういえば昭和59年にスティーブ・マックインが肖像権の侵害だと言って来日したことがありましたね。このケースと似たようなものでしょうか?

2011/11/15(火) 午前 0:20 [ RJ35 ]

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RJ35様、スティーブ・マックインのケースは肖像が無断で広告使用されていたことが問題化したものです。(この件はスティーブの敗訴で終わったけど。)一方、このケースはマイケルの肖像についてのライセンス権限がないのに虚偽の広告をしていたことが問題化したものです。

2011/11/15(火) 午後 3:29 [ 行政書士いとう事務所 ]

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