神社の石碑と神札を巡って
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京都市にある神社「安井金比羅社」の境内に設置されている石碑「縁切り・縁結び碑」の題号と所有権の帰属を巡ってと、御幣を描いた神札を改変したことが著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)にあたるか、製作者と神社との間で争われた訴訟の判決が大阪地裁であった。(大阪地裁平成24.4.26)
判決内容は以下のとおりである。
まず、石碑の題号について、昭和55年5月4日付の新聞記事によると、当時、本件碑が完成したことを紹介する記事の中で「縁切り石」という名称で紹介されており、また、従前から「縁切り縁結び碑」と説明する看板が設けられていたことから、石碑の題号は「縁切り・縁結び碑」であるとした。
次いで、石碑の所有権につき、本件碑は前宮司が神社の境内において公に展示することのみを目的として製作させたものであるから、この製造請負契約に基づき碑の引渡しを受けたことにより、所有権は神社側にあることを認定し、よって、石碑の所有権を有するから著作権法45条1項により石碑を公に展示することができるとした。
また、本件製造請負契約の趣旨から、石碑を神社所在地において一般公衆の観覧に供することについての許諾があるものと認定した。
神札の改変が同一性保持権侵害にあたるかについて、「客観的に評価する限りにおいては、これを向かって左重ね(右前)に変更することは些細な変更にすぎず、これにより札の表現の実質的同一性が損なわれているとはにわかに認めがたいこと」から、同一性保持権侵害を否定した。
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