ピンク・レディーの写真を使用したことにつき
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ピンク・レディーの楽曲の振り付けをまねたダイエット法を紹介する雑誌記事においてピンク・レディーの写真を掲載することがパブリシティ権侵害にあたるか争われた訴訟の上告審判決が最高裁であった。(最判平成24.2.2)
判決は、二審判決と同様、パブリシティ権侵害を否定した。
この判決で注目すべきことは、パブリシティ権侵害の判断基準である。
まず、人の氏名・肖像等は、個人の人格の象徴であるから、個人は人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有する。
そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客誘引力を有する場合があり、「このような顧客誘引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」である。
他方、肖像等に顧客誘引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されるものであって、その使用を正当な表現行為として受忍すべき場合もあるというべきである。
そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、1.プロマイド、グラビア写真のように肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、2.キャラクター写真のように商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、3.肖像等を商品等の広告として使用するなど、
「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するもの」として違法になるものとした。
そのうえで、本件記事の内容は、ピンク・レディーそのものを紹介するものではなく、ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法につき、その効果を見出しに掲げ、イラストと文字によって開設するとともに、子供の頃に振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するものであり、
使用された各写真は、振り付けを利用したダイエット法を解説し、これに付随して振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するあたって、読者の記憶を喚起するなど記事の内容を補足する目的で使用されていたものであることから、「専ら肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものではない」と、パブリシティ権侵害を否定した。
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