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年金改革

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離婚時の年金分割について(2)−−分割後、遺族年金にもなる

離婚時の年金分割について(2)−−分割後、遺族年金にもなる(タイトルは動かしません)

  書庫「無料年金サービス」にて、以前「離婚時の年金分割」について
 説明しました。
  その中で、妻がたとえば専業主婦で夫から年金分割を受けた期間(これを
 「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)は妻の厚生年金の計算上や
 受給資格期間にはいっさいカウントできないーーといいました。

 ーーなんで年金はこんなにむずかしい用語を使うんだろう??
 ぶっちゃけ、「おかあちゃんがとうちゃんの給料だけで食っとったとき」だヨ。

 そのカウントができる例外があります。

 それは、かあちゃんが死んで子供がいたとき、先ほどの期間がたとえば10年と
 すると、その10年もカウントに入れて、おかあちゃんが受給資格期間(普通は
 25年ーー短縮の特例はいろいろあり)があれば、ガキに遺族厚生年金が出るという
 ものーーガラが悪くてスミマセン。
 むずかしく言うと「長期要件の遺族厚生年金」です。
 たとえば、その10年の前後におかあちゃんが各10年ずつ国民年金保険料を
 払っていたら 10+10+10=30で25年クリアということです。
 
 わかったかなーーわかんねえだろうかなーーいえぇい!!(昔、こんなのはやったゾ!!−−古い!)

 要は、とうちゃんと別れたかあちゃんが子供を育てるのに苦労して体をこわして
 なくなってもおばあちゃんが子供を育てる分くらいは残してあげましょう?ーーということ。

 わかりにくかったら質問して!!

 それとーー子供とは、「18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子または障害等級  1,2級に該当する障害の状態にある20歳未満の子」をいう。

 かえってわかりにくくなった??−−なんと面倒くさい用語ばかりか!!


 

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