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交通事故にあうと相手が任意保険に入っていれば、ほとんどの場合、加害者側の損保会社が治療費と慰謝料の立て替え払い(自賠責保険は国のもので、損保会社のものではありません!)をしてくれます。
治療が始まると、損保会社や担当によって時期は異なりますが、「同意書」なるものが送られてきます。
この「同意書」の内容ですが、簡単に言うと、「あなたの病状などを治療者から直接聞いても良いですか?」というものです。
治療者が医療費を損保側に円滑に請求する為に必要なものですが、これは「個人情報を聞いても良いか」という損保側からの「お願い」ですから、こちらも同意書の内容に「書き足す」事が出来ます。
重要だからもう一度言います。同意書の内容に患者側が条件を「書き足す」事が出来ます。
何故この様な事を書いたかと言うと、担当者の中には同意書を悪用して、治療者との談合をはかろうとする者がいるからです。
その多くは「症状固定」についてです。
症状固定になれば、治療および慰謝料の支払いはその時点で終了します。
ただ、この症状固定を決定するには、本来は患者側の意見も必要なのです。
頭痛やシビレなど、画像でわからないものは、本人しかわからないのだから当然です。
しかし、治療者と談合して勝手に症状固定および治療の終了を伝えてくる損保の担当者がいます。
同意書の内容を良く読めば、「本人がいないところで、治療者と資料や意見のやりとりを行ってもかまいませんか?」とも読み取れます。
それを未然に防ぐために「書き足し」が必要なのです。
当院に来院された交通事故の患者様には、その事を必ず伝えるようにしています。
[ http://dogo-hari-kyu.com/ 道後はり灸接骨院]
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同意書に、損保が得た情報を速やかに患者に開示すること、調査前に事前の了解を得ることなどの条件が考えられるのですね。そのような条件を付した場合の効果というのは実際にあるのでしょうか。
2012/1/21(土) 午前 11:12 [ 弁護士 かごはし ]
一番効果があるのは、損保側と治療者側が面談をする場合、患者本人もしくは代理人の同席を必要とする。また、損保側と治療者側で情報のやり取りをする場合、患者側に事前に了解を取り、電話ならば録音記録を、メールならば内容を患者側に公開する事。と書く事です。
これで、損保側と治療者側との談合を抑止する事ができます。
損保側から治療者側へ、
「〇〇さんの治療は●月までに終わらせて下さい。それ以降は治療費は振込みません」といった内容の電話が来る場合はよくあります。
その●月までの治療を患者様が了承しているのであれば良いのですが、多くは知らされていません。
また、治療者に患者を説得し、治療を止めさせるように協力を求めてくる場合もあります。
これらの行為に対しては、抑止力になると思います。
2012/1/23(月) 午前 11:34 [ 鍼灸マスター ]