独占禁止法?!
6月22日15時5分配信 時事通信 コンビニ最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京都千代田区)が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限が迫った弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を制限したのは、独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に見切り販売を可能にするマニュアル整備などを求める排除措置命令を出した。 セブン側は「見切り販売は価格競争や売り上げ低下を招く」などと主張していたが、公取委が制限を不当と認定したことで、実質的に値引きを禁じ、定価販売を基本としてきた経営方式にも影響を与えそうだ。 公取委によると、同社のFC本部は契約書で「商品価格は加盟店が自由に決められる」としているにもかかわらず、見切り販売を行った加盟店に「二度とやるな」と命じたり、従わない店に契約の打ち切りを示唆したりするなど、取引上の地位を利用して、販売方法を制限した。 同社の契約では、商品の廃棄が出た場合、原価損は加盟店側の負担とされており、公取委は「本部の拘束は加盟店の合理的判断で負担を軽減する機会を失わせた」と判断した。 私のリスペクトしている企業のうちの一つであるセブンイレブン。前々から議論に上がっていた「値引き問題」。今回は珍しく私の意見がyahoo!ニュースのコメントとは異なる。 今回の公正取引委員会は出しゃばり過ぎだと思います。民間同士の話に首を突っ込むんじゃない。いや、そもそもフランチャイジーが調子に乗り過ぎているのか。 フランチャイジー(加盟店)は、何のスキルもノウハウも持たず、生産ラインも流通経路も持たずに、お金さえ払えば、ブランド名は得ることが出来るし、経営が悪化したら指導もしてもらえる。 かかる費用といったら初期投資額、加盟料、(問題となっている)廃棄代など。 どう考えてもフランチャイジーは独立起業という点から言えば“オイシイ”立場にあると思う。 セブンイレブンの弁当やおにぎり、その他の諸々の商品はセブンイレブンによる開発から出来たものであるし、それらは今でも改良され続けている。流通経路も、よく街でセブンイレブンのトラックを見かけるが、セブンイレブン専用に作り上げたものだ。セブン銀行の導入だって、公共料金が払えるようになったのだって、全てセブンイレブン本体が作り上げてきた功績なのである。 それを“借りる”という立場にある彼らに何の権限があるのか私は知りたい。 彼らに“借り物”の商品の価格を決定する権限などない。 弁当が余るということは、自店の売れ筋を理解していないということだし、配置の工夫だとか、装飾を凝らすだとか、価格以外にも競争力を付けることは出来る。彼らはその努力を最大限にした上でこの様な文句を言っているのだろうか。 詳しいことは分からないけれど、もし本社から必要以上に押し売りされているのならば(結果、在庫があまってしまうような環境であるのならば)話は別である。 安易な割引制度の導入は価格破壊を起こして、必ずフランチャイジー自身に大きなしっぺ返しを与えると思う。逆なんだよ、今まで自分らが儲かってきたのは本社が価格統制をしていたからなんだよ。 ・・・多分。この公正取引委員会の今回の判断は正しかったのか。今後が楽しみです。
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