私有地内設置の公道案内標識
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画像のこの標識は長浜市の国道8号線に設置されている旧浅井町(2006年2月廃止)への案内標識です。酢交点の南東に設置されているのですが、その設置場所が日本軽金属の敷地内。
標識板拡大画像。この標識は両面設置でして、一般に設置される案内標識とは違った特殊なレイアウトです。 旧浅井町の内保まで行かなければ接続しないはずのR365のおにぎりマークがここで現れます。ここから旧浅井町中心部へ行く路線は「滋賀県道273号東野虎姫線」なのですが・・・。国交省が正しく案内の「そとば」を設置しているものの、本当に紛らわしいです。もっとも、この標識が設置された頃、どの滋賀県内の道路管理者も案内標識内に路線番号を掲載することは有り得ませんでした。
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ここで、この案内標識は誰が設置したのでしょうか。書体、背景色から滋賀県設置かも知れません。それとも、レイアウトの特殊さや、両面設置をしている点から(※1)旧浅井町が設置したというのも考えられます。でも、設置者が誰であったにしても特定の管理者の道路上に別の管理者の道路標識を設置する際は、道路占用物として許可を取れば良いのですが、何故こんなところに設置されているのでしょうか。そもそも、普通公道に関する標識は、公道上に設置します。国土交通省が設置する道路上には設置出来ない事情でもあったのでしょうか。
浅井町は2006年2月に長浜市に編入合併されて廃止となり、具体的な地名としては残らなくなったのですが、何故撤去されずにそのまま残っているのかが不思議です。公安委員会が設置するものでも、私有地に設置してしまった標識が老朽化してからもなお、撤去されないで放置状態にあるという事例は時々見られますので、それと同じと言っても良いのでしょうが。
(※1)旧浅井町では坂浅東部広域農道にいくつか両面設置の案内標識を設置している。 |







カントリーサインも、民家の庭先(民家の塀の中)に設置されているケースをしばしば見かけます。公道上に標識を設置するスペースが無いような時にそうするのでしょうが、こういった場合、一定の土地使用料を行政が払っているのかどうなのかなあ、と思います。
2011/12/4(日) 午後 5:11
コメントありがとうございます。
民家の場合は知りませんが、電柱に信号機や道路標識を取り付ける場合は一定料金支払っているようです。一応、電柱を設置する電力会社も民間でしょうし。
2011/12/12(月) 午後 9:19 [ Chukin316 ]