道路標識調査Weblog

滋賀県を中心に、道路標識などの道路設備について調べるブログです。

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返信: 195件

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[ Chukin316 ]

2012/4/28(土) 午前 9:08

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初めまして。コメントありがとうございます。
サイト内では特に「誰が設置・管理しているか?」という点には神経質になっているが故に、こういった問題には頭を抱えます。
県の予算で設置し、市が管理するといった可能性はありますが、敦賀市内での探索が十分では無く、実際どうなのかと断言出来ないのが残念です。

ある道路管理者が設置して、別の道路管理者が管理するといった例としては、湖西道路の和迩ICがフルインターチェンジになった時に国土交通省の滋賀国道事務所が案内標識を設置して、その際に柱に「滋賀県」のラベルを貼ったというものがありました。他にも前回紹介した米原バイパスの県道側の案内標識でも同様のことが見られます。

楕円形の「新東名」

【全般】NEXCO関連

[ Chukin316 ]

2012/4/28(土) 午前 8:53

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コメントありがとうございます。
確かに、引佐連絡路では「いなさ」と書かれたタイプが用意されていますね。
新東名を自動車で実際に走行したことは無いのですが、何故本線上ではなく連絡路やランプウェイ等のキロポストは平仮名表記なのかが不思議です。

[ ウ女木内 ]

2012/4/26(木) 午前 9:21

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どうも、初めまして
柱のラベルは"管理者"ですね。
だいたいは道路管理者になるのですが、この場所の場合
国が管理する国道に、県の予算で案内標識を立て、敦賀市に払い下げたのちに敦賀市が管理を行う、ということになるのでしょうか。
本来標識に対してラベルの設置は義務づけられておりませんので各自治体、土木事務所の判断でつけています。 削除

楕円形の「新東名」

【全般】NEXCO関連

ステーション りり

2012/4/16(月) 午後 8:39

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三ケ日JCTから浜松いなさJCTの間は、この楕円形の標識には「新東名」でなく「いなさ」と書かれています。

[ Chukin316 ]

2012/4/15(日) 午前 2:16

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(続き)


滋賀県か京都府かが明らかに手違いしたかのような路線番号の設定で、混乱を招いていることは確かです。それに加え、路線番号の変更が正式に認められたわけでは無いのに、滋賀県側が京都府側に合わせるよう、平成20年に案内標識の訂正を行い、余計紛らわしいことになりました。これなら滋賀県側が京都府側に正式に路線番号を合わせるしかないのですが、今になっても変更が行われないままで、本当に呆れることです。

[ Chukin316 ]

2012/4/15(日) 午前 2:16

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返信が遅れましたが、コメントありがとうございます。

二つの道路管理者(特に都道府県が違うところ)が絡むところは道路標識がややこしくなることが多い気がします。別の管理者の標識を触るわけにもいかないのもありますが、一般の利用者から見ればそんなことは関係ありませんね。

この県道以外にも越境路線で、路線番号を統一していない例はたくさんあります。昔はこれで良かったのですが、標識「都道府県道番号」が認められて以降は利用者からしてみればデメリットしかありませんね。
ところで、現在でも滋賀県と京都府との間には路線番号が違う越境路線が三つ存在します。

それは、「京都府道782号・滋賀県道781号醍醐大津線」
「京都府道783号・滋賀県道782号宇治田原大石東線」
「滋賀県道783号・京都府道781号麻生古屋梅ノ木線」の三路線です。

(文字数の関係で続きにいきます)

アーサー

2012/4/4(水) 午後 10:52

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これはディープな素晴らしい発見です。
こんな短かい静岡県道があったなんて、静岡県民の僕は知りませんでした。(驚)

確かに、この位置(愛知県側)でこの標識を建てるのはおかしいですね。
道路管理者の味方をする訳ではありませんが、「道路標識設置基準・同解説」によれば、
行政境界101や102-A等の標識をやむを得ず境界線上に 設置出来ない場合はその前後30m以内に設置すること。但し、境界が長大な橋やトンネルで境界付近に設置することが困難な場合はそこを通過した先の見やすい所に設置することが出来る。
とあるので、これを拡大解釈したのであろうかと思われます。
それよりも、僕がとても疑問に思うのは、愛知県道と静岡県道の県道番号を何故統一しなかったのかです。基本的には隣県同志の県道は同一路線の番号は合わせることになっています。
この場合、愛知県には県道「293号」は別の所に存在するので、静岡県道を愛知に合わせ「473号」にすべきではと思うのですが・・・。

いずれにしても、こんな誰も興味を示さないような(失礼!)ディープな話題、これからも陰ながら応援しています(笑)

[ Chukin316 ]

2012/3/18(日) 午後 0:25

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引き続きコメントありがとうございます。

この標識の手前には通行禁止規制は無く、一応軽車両はこの手前を走れることになりますね。

考えてみると、大阪府公安委員会が設置する道路標識っていい加減な点が多いです。他の都道府県でも残念ながらいい加減な点が存在するのでしょうけれども・・・。

道路標識を整備する際、特に公安委員会・警察が設置する道路標識では、矛盾点や間違った点が無いかなど、法律的にもしっかりと確認しなければなりません(今回だと、「本線車道」という表記を用いて良いのかどうか・・・など)。それが出来ていない道路標識は道路通行者に納得させることが出来ず、ただの邪魔なものにしかなりませんね。

[ CB ]

2012/3/5(月) 午後 10:41

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(続き)

免許更新の時に配られる交通の教則にも
本線車道は高速道路の通常走行するところで、加速・減速車線、路肩、路側帯を除くと書いてありますので、白線の外の部分は本線車道ではないハズなんですけど・・・・

標識が立っているところが開始とすると、本線車道とは標識の向こう側ということになりますが、標識の手前は本線車道ではないということなのでしょうか?
自転車の通行禁止にも本線車道を使ってますので、バイパスを走っていると、ずーっと本線車道のような気がしますが、標識の意味としては標識の立っている所「から」規制区間になるのだそうです。

難しいですね。

ちなみに、取締りに納得いかなかったので、キップにはサインしませんでした。
約半年後、不起訴になって刑事罰(罰金)はありませんでしたが、行政処分(2点)は残ったままです。

長々と申し訳ございません。
知人に原付に乗る方がいらっしゃったら広報願います。
皆様ご安全に。 削除

[ CB ]

2012/3/5(月) 午後 10:38

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お言葉に甘えて、追加コメントです。(愚痴です)

補助標識とは、本標識に追加して規制の条件(車種、時間、区間等)を示すものですが、では、本線車道とはどこなのでしょうか?

標識の規制区間は法的には標識の立っているところ「から」だそうです。
それなら一般的な「ここから」にすればよいのですが、そうすると同一の柱についている、副道の一方通行とかぶってしまってどこの規制かわからなくなるので、言い訳のように本線車道(本線側)ですよっ と書いているのです。

(文字数オーバーのため、次に続く) 削除

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