2012/2/2(木) 午後 9:22
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温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)
温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
平成17年5月24日より施行されたが、果して表示通りなのか、温度計とpH計を使ってどこまで肉薄できるかをレポしていきたい。なお、加水・加温・循環・掛け流し状況等は探訪時のもので、その後変化している可能性あり。
投稿数:120件
2012/1/17(火) 午後 6:18
2012/1/2(月) 午後 9:36
2011/12/31(土) 午後 5:22
2011/9/10(土) 午前 9:52
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はじめまして。
とても参考になるブログですね。お気に入りに登録させてもらいました。 私もよく温泉に行きますが、日帰り入浴でゆっくり休める大広間があるかどうかもポイントにしています。あと、岩風呂よりもヒノキのほうがお尻が痛くならなくて好きです。 またお邪魔します。 |






