ブログプロフィール
ブログ情報
| ブログタイトル | 北海道・源泉マニアの突撃入湯レポ |
|---|---|
| 一言メッセージ | 音更町字東和「帯広リゾートホテル」立寄り(平成24年5月再湯)仕掛中! |
| 検索キーワード | 温泉,秘湯,旅行 |
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ブログ紹介文
温泉の成分等の掲示関係(新第6条関係)
温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
温泉法第14条第1項の規定による温泉の成分等の掲示について、従来の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを定める。
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
平成17年5月24日より施行されたが、果して表示通りなのか、温度計とpH計を使ってどこまで肉薄できるかをレポしていきたい。なお、加水・加温・循環・掛け流し状況等は探訪時のもので、その後変化している可能性あり。


