裁判傍聴2-自動車運転過失致死傷
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先日、2度目の裁判傍聴をしてきました。 当日は裁判員裁判もありましたが、10時から17時までの予定時間となっており、あまりに長すぎるため1時間で終わる別の裁判を傍聴することにしました。 平成23年(わ)第1079号 自動車運転過失致死傷 検察官から起訴状が読み上げられました。それによると被告人は今年2月、駅前の左に湾曲した路地を運転中、左方の自転車に気を取られ、右方T時路から横断してきた62歳の男性に接触、男性を死亡させたというもの。 被告人は42歳で父と清掃業を営んでおり、当日は業務車を運転し、仕事先に向かう途中だった。 証拠を裁判長に提出、弁護人は証拠については争わず。 被告人は証言台に呼ばれ、弁護人から質問。事故現場は仕事先の近くで月1回通る道であること。人身事故はこれまで一度もなかったことなどが話された。 検察官から質問。 「なぜ歩行者に気付かなかったのか」 「左を走る自転車に気を取られて歩行者には衝突直前まで気付きませんでした」 「事故当時のスピードは?」 「40キロほどだと思います」 「路面にブレーキ痕はなかった。減速などをして注意をしなかったのか」 「大丈夫だと思っていました」 「昨年、2度交通違反キップを切られていますね。その時の状況は?」 「プライベートでドライブ中、一時停止違反とスピード違反をしました」 「そういったことがあったのに運転に気をつけようとは思わなかったのか」など。 証人として被告人の父親が証言台に呼ばれた。 弁護人からの質問では、被告人は普段まじめに仕事に取り組んでいること。普段から本人の運転は慎重すぎるくらいであったこと。今は親戚に仕事を手伝ってもらっていること。業務車は7台所有しているが、事故を起こした車だけ任意保険を失念していたため、被害者家族に対し、事故直後、当面の用だてとして10万円を渡したほか、入院費用、葬儀代を全額持ち、補償についても示談が済んでいること。そのため先祖代々の土地を売却して費用に充てることなどが話された。本人拘留中のため、事故直後から被害者遺族に何度も謝罪し、自宅にまで上がらせてもらい焼香させてもらったことや、本人が釈放後も自宅でのお焼香を許され、お通夜、49日などその後の法要について屋外ではあったが同席させてもらったことも明らかにされた。 検察官からは 「昨年起こした2度の交通違反については知っていたのか?」 「聞いていなかった」 「いずれ本人が仕事に戻った時に、また運転をさせるのか」 「仕事には車の運転はかかせない。今は失効しているので必ず別の運転手を手配し、本人は助手席に座り仕事を行っている。免許をまた取ったらいずれ運転することになると思う」などの問答があった。 被告人がまた証言台に呼ばれた。 弁護人から「被害者は定年退職してハローワークに通いながらも、孫と触れ合う日々を楽しんでいた。そのような人を死亡させた責任は重い。遺族からは辛辣な非難を浴びるのが普通だが、今回はお父さんのおかげで焼香までさせてもらった。遺族からは今後このような悲しみを他人には与えないでほしいが、本人にはしかるべき懲罰を求めるとの話があった。お父さんに感謝し、今後は2度とこのような事故は起こさないように誓うか?」と聞かれ、被告人は「今後は被害者のご冥福を祈りながら心を入れ替えて仕事に励みたい。毎月、焼香代として給料から1万円を振り込むことにし、ご遺族にも同意してもらえた」という。 検察官からは禁固2年の求刑があった。裁判長は、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を言い渡した。 私も毎日自動車を運転しております。たまに歩行者や自転車が飛び出してきて危ないと思ったことも多いのですが、幸いなことに、まだ人身事故を起こしたことはありません。この裁判を傍聴して、あらためて安全運転に気をつけようと思いました。
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