貸金業務取扱主任者資格試験 合格への道

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予想問題70 貸金業務取扱主任者資格試験

Q:貸付けの契約の相手方等を被保険者とし、貸金業者が保険金額の支払いを受けることとなる生命保険契約に関する問題です。
 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たり、当該保証人となろうとする者を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合において、当該被保険者から保険法第38条または第67条第1項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の3第1項に規定する書面(生命保険契約に係る同意前の書面)を被保険者に交付しなければならない。
 
これは、○か×か?
 
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<出題分野>
「生命保険契約に係る同意前の書面の交付」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP78・79関連)
(初版の合格教本をお持ちの方は、P75関連)
 
<正解>
○(正しい)です。

<解説>
 貸金業者が、貸付けの契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条または第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、一定の事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならないと、貸金業法第16条の3第1項は規定しています。
 そして、「貸付けの契約」には保証契約も含まれます(改訂新版合格教本P19参照)ので、本肢は正しい記述ということになります。
 
※ 以前は、商法674条1項の同意となっていましたが、保険法の施行後(今年4月1日以降)は、
  保険法第38条または第67条第1項の同意に変更になりました。
   以前の商法も保険法も同意の内容は同じであり、実質的な変更はありません。

 
<合格教本>
合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。
http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html

<過去問解説一覧>
過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。
http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html

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制限行為能力者での質問ですが、未成年の場合、処分を許された財産(つまりは小遣い)の処分行為は取り消しが出来ないて定義されていますが、それは目的を定めない行為についてで、例えば、指輪を買ったとか特定な目的をそれで果たしたら取り消し可能ですか? 削除

2010/11/10(水) 午後 1:23 [ ペット大好き ]

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法定代理人が目的を定めたどうかにかかわらず、未成年者が処分を許された財産の処分を行った場合、その行為を取り消すことはできません。

法定代理人が処分の目的を定めた場合には、未成年者はその目的の範囲内に限り、財産を自由に処分できます。
たとえば、自転車を買うために親が子ども(未成年者)にお金を渡したのに子どもがそのお金でゲーム機を買ったときは、目的の範囲内を超えているので、取り消すことができます。

なお、法解釈として、「指輪がかなり高額である場合には、それをいくら小遣いで買ったとしても取り消すことができる」という考え方はできると思います。通常、小遣いで高額な指輪を買うことまでの処分は許されていないといえるからです。

2010/11/10(水) 午後 2:08 [ Makoto ]

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