貸金業務取扱主任者資格試験 合格への道

貸金業務取扱主任者資格試験の最新情報や予想問題あり。

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2010年11月9日

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予想問題70 貸金業務取扱主任者資格試験

Q:貸付けの契約の相手方等を被保険者とし、貸金業者が保険金額の支払いを受けることとなる生命保険契約に関する問題です。
 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たり、当該保証人となろうとする者を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合において、当該被保険者から保険法第38条または第67条第1項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の3第1項に規定する書面(生命保険契約に係る同意前の書面)を被保険者に交付しなければならない。
 
これは、○か×か?
 
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<出題分野>
「生命保険契約に係る同意前の書面の交付」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP78・79関連)
(初版の合格教本をお持ちの方は、P75関連)
 
<正解>
○(正しい)です。

<解説>
 貸金業者が、貸付けの契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条または第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、一定の事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならないと、貸金業法第16条の3第1項は規定しています。
 そして、「貸付けの契約」には保証契約も含まれます(改訂新版合格教本P19参照)ので、本肢は正しい記述ということになります。
 
※ 以前は、商法674条1項の同意となっていましたが、保険法の施行後(今年4月1日以降)は、
  保険法第38条または第67条第1項の同意に変更になりました。
   以前の商法も保険法も同意の内容は同じであり、実質的な変更はありません。

 
<合格教本>
合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。
http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html

<過去問解説一覧>
過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。
http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html

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予想問題69 貸金業務取扱主任者資格試験

Q:貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、3か月以内の一定期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下であるときであっても、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けとの残高の合計額が10万円超える場合には、この調査義務を免れない。
 
これは、○か×か?
 
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<出題分野>
「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP66関連)
(初版の合格教本をお持ちの方は、合格教本P64関連)
 
<正解>
○(正しい)です。

<解説>
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下の場合には、3か月ごとの定期的な調査が不要となります。この残高には、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高も含まれます。
 よって、極度方式貸付けの残高の合計額が10万円が超える場合には、この調査義務は免れません。
 
※ 以前は、残高の合計額が10万円未満の場合に3か月ごとの定期的な調査が不要となると
  されていましたが、今年の法改正後、10万円以下に変更になりました。

★今日のポイント★
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下の場合、3か月ごとの定期的な調査が不要となる。
 
 
<合格教本>
合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。
http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html

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