解答速報 平成23年度貸金業務取扱主任者資格試験(第6回試験)
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平成23年度貸金業務取扱主任者資格試験(第6回試験)の解答速報です。 |
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平成23年度貸金業務取扱主任者資格試験(第6回試験)の解答速報です。 |
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誇大広告の禁止等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするに際し、公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明をした場合、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となる。 b 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするに際し、貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明をした場合であっても、当該貸金業者は、貸金業法違反を理由として刑事罰を科されることはない。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、「貸付審査を全く行わずに貸付けが実行されるかのような表現」は、法第16条第2項第3号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」に該当するおそれが大きいとされている。 d 監督指針では、「他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨の表現」は、法第16条第2項第3号に規定する「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」に該当するおそれが大きいとされている。 ① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個 <出題分野>
「誇大広告の禁止等」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP56参照)
(初版の合格教本をお持ちの方も、P56参照)
※「誇大広告等を行った場合」もご覧ください。
<正解>
④が正解です。 <解答> a.○(適切である) 本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P56枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の④に該当。
※ 貸金業者が貸金業の業務に関して貸金業法に違反した場合、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となります。
※ 行政処分とは、改訂新版合格教本P108以下の「監督処分」のことです。
b.○(適切である) 本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P56枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の⑤に該当。 ※ 改訂新版合格教本P56枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項①〜⑤」に該当する行為を行った場合に刑事罰を科されることはありません。 c.○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P56枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の※印を参照。
d.○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P56枠内「●広告・勧誘の際の禁止事項」の※印を参照。
<合格教本> 合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html <過去問解説一覧> 過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html |
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次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがある。
b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない場合、刑事罰を科されることがある。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げた場合、刑事罰を科されることがある。
d 監督指針では、貸金業者が、貸金業の業務に関し、契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する偽りその他不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
<出題分野>
「禁止行為」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP51・〜53参照)
(初版の合格教本をお持ちの方は、P51〜53参照)
※「貸金業法の「禁止行為」を行った場合」もご覧ください。
<正解>
②が正解です。 <解答> a.○(適切である) 虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂新版合格教本P51枠内の①の前半部分に該当。
b.×(適切でない) 貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない場合であっても、刑事罰を科されることはありません。
※ 改訂新版合格教本P51枠内の①の後半部分に該当。 c.×(適切でない)
不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げた場合であっても、刑事罰を科されることはありません。
※ 改訂新版合格教本P51枠内の②に該当。
d.○(適切である)
監督指針では、クレジットカードを担保として徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。
※ 改訂新版合格教本P52「(3)禁止事項の④の具体例」参照。
<合格教本> 合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html <過去問解説一覧> 過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html |
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「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本間において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
① 貸金業者が、個人顧客との間で、当該顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を締結する場合、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないときは、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
② 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。
③ 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されている場合には、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であると認められるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
④ 個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約を締結する場合、貸付けの金額が10万円を超えるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
<出題分野>
「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP60参照)
(初版の合格教本をお持ちの方は、P59・60参照)
※ 初版の合格教本をお持ちの方は「合格教本の補足・訂正」のページもご覧ください。 <正解>
2が正解です。 <解答> 1.×(適切でない) 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約(毎回の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなど)は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(以下、「総量規制の例外」という。)に該当するとされています。
本肢のように、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回る場合には、毎月の返済額が増加するため、総量規制の例外に該当しません。 ※ 改訂新版合格教本P60枠内の①参照。
2.○(適切である) 高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当しますが、総量規制の例外には該当しません。
※ 改訂新版合格教本P59枠内の④及びP60枠内の③カッコ内参照。
3.×(適切でない)
個人事業主に対する貸付けに係る契約が総量規制の例外に該当するためには、事業の実態が確認され、かつ、事業主の返済能力を超えない場合でなければならないとされています。
そのため、個人事業主に対する貸付けであっても、顧客の返済能力を超える契約であると認められるときは、総量規制の例外に該当しません。 ※ 改訂新版合格教本P60枠内の⑥参照。
4.×(適切でない)
特定緊急貸付契約として総量規制の例外に該当するためには、貸付けの金額が10万円を超えず、返済期間が3か月を超えないことが必要です。
そのため、貸付けの金額が10万円を超える場合には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂新版合格教本P60枠内の④に関する※印参照。
<合格教本> 合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html <過去問解説一覧> 過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって、貸金業法施行規則第10 条の21に規定する契約に該当するものとして適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選びなさい。
a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
b 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えると認められるが、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるもの
c 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められない場合であるが、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲を超えるもの)
d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得するもの
① a b ② a d ③ b c ④ c d
<出題分野>
「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」に関する問題です。
(改訂新版合格教本のP59参照)
(初版の合格教本をお持ちの方も、P59参照)
※ 初版の合格教本をお持ちの方は「合格教本の補足・訂正」のページもご覧ください。 <正解>
2が正解です。 <解答> a.○(総量規制の除外に該当する) 本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P59の②に該当。
b.×(総量規制の除外に該当しない) 不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、原則として総量規制の除外の対象です。
本肢は、「当該個人顧客の返済能力を超える」となっているため、総量規制の除外には該当しません。
※ 改訂新版合格教本P59の⑧に関する※印参照。
c.×(総量規制の除外に該当しない)
売却予定不動産の売却代金により返済される貸付けに係る契約あって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、原則として総量規制の除外の対象です。ただし、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものでなければ除外されません。
本肢は、「貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲を超えるもの
」となっているため、総量規制の除外に該当しません。 ※ 改訂新版合格教本P59の⑨に関する※印参照。
d.○(総量規制の除外に該当する)
本肢の通りです。
※ 改訂新版合格教本P59の③に該当。
<合格教本> 合格教本とは、テキスト「貸金業務取扱主任者資格試験 合格教本」のことです。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/goukakukyouhon.html <過去問解説一覧> 過去問解説も合わせてご利用いただくと、より効果的な学習ができます。 http://xn--tiq1rx9g62af20cpsj7z3b5hvupk.com/sikennaiyou.html |
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開設日: 2007/1/5(金)