これは交戦権の合法的な行使であって侵略でもなんでもない。
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佐藤和男 「そうですね、戦後はですね、もう現役ではいらっしゃいませんでしたから、東大の中でね、 特別にご講義をなさることもありませんでしたけれど、東京裁判の弁護人の一人でいらっしゃいまして、 後に成蹊大学の学長をね務めておられましたが、 東京裁判については厳しいですね、ひじょうに英米法の法理論をよく御存じの先生のお立場で 現在読んでも本当に立派だと思われるようなご議論を展開されています。批判なさってますね。」 00:40 / 05:22 渡部昇一 「特に東京裁判で日本が不戦条約違反だってのに 対してはケロッグブリアン条約自体がね、自衛権は認めておる。 自衛の戦争は認めると、自衛権の定義はケロッグ自身が アメリカの議会で「これは当事国が決める」と言ってること を指摘されましたよね。」 佐藤和男 「これは非常に大事な点でございますね。所謂
言うのでございまして、 一般の日本人の方が国際法を勉強するのは少ないですから ご存知ないと思いますが、第一次大戦後にフランスのブリアン 外相がですね、ドイツの復興とリベンジを恐れましてね、 どうもアメリカは国際連盟に入ってないし、えーちっとドイツが ね、再び強くなってフランスに第一次大戦の仕返しでもする ようなことがあってはいけないっていうんで、不戦条約という のを考えましてね、アメリカのケロッグ国務長官に相談したん ですね、そしたらケロッグ国務長官は「これは良い!」って ことで、アメリカのリーダーシップを国際的に発揮する 良いチャンスだということで 02:11 / 05:22 むしろアメリカのケロッグ国務長官がイニシアチブを取る形で作った不戦条約でございます。 これは三ヵ条しかないんですけれど、
"国家の基本権としてね、戦争権があると。" これは実はわが国の連合国がマッカーサー司令部が 日本に強制した現在の憲法の九条にね、 「国権の発動たる戦争」とございますでしょう。 日本の訳ではね、原文ではね、 war as a sovereign right of the nation つまり国家の主権的権利としての戦争と書いてありまして、 つまり、国家の、主権国家としての基本権としての戦争権というのですね。 ですから、第二次大戦当時、大東亜戦争当時ですね、 あるいはこれが終わってもしばらくはですね、
ラテン語でさっきの話で、ラテン語で、 アニメス レジ ゲレンデ(animus belligerendi) と言いますが、
そうしましたらですね、両方の国も共に交戦権という権利を 持つことになります。
渡部昇一 「それが宣戦布告の意味だったんですね。」 佐藤和男 「そうなんです。宣戦布告とはそうなるんです。 日本は昭和16年12月8日に米英に対して宣戦布告を正式に文章を持って行いますし、 それからオランダ大使館へは、在京のですねオランダ大使館へ外務省の方から 使いをやりまして本日より貴国とは交戦状態に入ったという 通達をしています。ですから、そういう
したがいまして日本が、例えばアメリカの植民地であった 当時アメリカの領土であったフィリピンに軍隊を進めてコレヒドールの要塞を攻め、 スービック海軍基地、クラーク空軍基地を攻めてもですね、
そういうのを日本ではね、例えばその天津に日本の軍隊が駐留するのは ご存知のように義和団の乱、日本で言えば北清事変ですね、 あの翌年の議定書でもって、 公使館を守る。在留邦人を守るために日本の軍隊がね駐留すると、 軍隊は駐留するだけでは精強度が落ちますから、」 国際法の眼で見る大東亜戦争 (その2) 四、日本は無条件降伏をしていない 五 日本国民から言論の自由を奪った占領軍の検閲制度 六、無法にも強制された憲法改変 七、天皇のお立場といわゆる戦争責任問題 八、日本国民は東京裁判史観により拘束されない |


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2011/8/4(木) 午後 9:14 [ 人妻 ]