無題
外貨建工事の請負額の増額又は減額時はどの為替レートで長期大規模工事の判定を行うのか?[230522]外貨建工事の請負額の増額又は減額時はどの為替レートで長期大規模工事の判定を行うのか?[230521]
法人税基本通達2−4−21 「工事の請負−外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い」によれば、 外貨建工事について、
契約後、 値増しや追加工事等又は値引きや工事の削減等があったことにより その請負の対価の額が 増額又は減額された場合における 令第129条第1項 《長期大規模工事の判定》 の規定の適用については、 当該外貨建工事に係る当該増額後又は減額後の請負の対価の額を、 当該外貨建工事に係る契約時の外国為替の売買相場 (当該外貨建工事につき2−4−20による円換算に用いた外国為替の売買相場をいう。) により円換算した金額とすることに留意する。 (平10年課法2−17「二」により追加、
平12年課法2−7「五」により改正) 静岡市の税理士
池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡市の税理士,静岡の税理士,税理士,静岡,静岡市,駿河区,葵区,株式会社設立,会社設立,池谷和久,法人税基本通達,法人税基本通達2−4−21,工事の請負−外貨建工事の請負の対価の額が増額又は減額された場合の取扱い」 |
