性暴力被害者支援

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全国初、居住地届け出条例が成立=未成年への性犯罪出所者−大阪府

全国初、居住地届け出条例が成立=未成年への性犯罪出所者−大阪府

 18歳未満の未成年者に対して性犯罪を犯した刑務所出所者について、居住地の届け出を義務付ける全国初の制度を盛り込んだ大阪府の条例が、23日の府議会本会議で大阪維新の会と民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。子どもを性犯罪から守るとともに、出所者の社会復帰を支援するのが狙い。10月1日に施行される。
 制度の対象となるのは、強制わいせつや強姦(ごうかん)、児童ポルノの製造といった罪を犯し、刑期満了から5年未満の出所者。府内に居住する場合は氏名や住所、連絡先などを府へ届け出るよう定めた。違反した場合には5万円以下の過料を科す。(2012/03/23-18:34)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201203/2012032300826&g=soc 時事ドットコム
----------------------------------------------------------------------

★ 今回、大人、18歳以上の大人に対して、性犯罪を犯した性犯罪者は、
  届け出の埒外のは、大きな問題だと思います。
 性犯罪は、常習性があり、刑務所での更生は難しく、再犯率が高いのです。
 ここでも、社会が性犯罪から、子どもは守るけど、大人は守る必要がない
 という価値観が反映されているように思います。

                               

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性暴力:被害者対策、都内に一元支援拠点 東日本で初、弁護士ら設置−−来月1日から

性暴力:被害者対策、都内に一元支援拠点 東日本で初、弁護士ら設置−−来月1日から
 
東京の弁護士や臨床心理士、社会福祉士たちがレイプなどの性暴力被害に遭った人を支援するセンターを都内に設立し、2月1日から業務を始める。電話相談から警察や裁判所への付き添い、法律的な助言などさまざまなサポートを行い、被害者が自ら動かなくても必要な場所や支援にたどり着ける「ワンストップサービス」を目指す。性暴力被害者のためのワンストップセンターは国内でまだ少なく、東日本では初となる。【野口由紀】

 設立されたのは「レイプクライシスセンター つぼみ」。犯罪被害者支援に力を注いできた望月晶子弁護士(45)=東京弁護士会=が代表を務める。望月弁護士によると、性暴力被害者が勇気を振り絞って警察や医療機関を訪ねても、その場で法律相談や精神的なサポートにつながらないことも多い。被害者支援の実績がある韓国のワンストップセンターを視察するなどして、日本での導入を考えてきたという。

 つぼみには、自身も性暴力の被害者で、実名で被害に関する著書を出した小林美佳さん(36)もアドバイザーとして加わる。小林さんは07年にホームページを開設して以来、3500人に上る被害者と交流し、親しい人にも被害を明かせない人たちを受け止める「場」の必要性を訴えてきた。

 「社会から見放されたと感じて心が壊れたり、命を自ら絶ってしまったりする被害者もいる。センターが心のよりどころになれば」と願う。

 支援対象は性別を問わず、過去の被害も含む。電話相談(03・5577・4042)は平日午後2〜5時。1回30分の面談や電話のほか、メールでの相談受け付けも検討している。今後自助グループを作り、被害者間の交流も図りたいという。望月弁護士は「被害者が四苦八苦して情報収集せずにすむよう、支援の選択肢を具体的に示していきたい」としている。

 ◇国内では2カ所
 11年3月に閣議決定した第2次犯罪被害者等基本計画は、性暴力被害者のワンストップ支援センター設置促進を課題の一つに挙げているが、活動しているのはまだ全国2カ所にとどまる。10年4月開設の民間団体による「性暴力救援センター・大阪(SACHICO)」と、同年7月に始まり現在は愛知県の委託事業となっている「ハートフルステーション・あいち」で、いずれも病院内にある。

 米国では医師や看護師、警察官らでつくる「性暴力対策チーム(SART)」が通報時から連携して被害者支援にあたる仕組みがあり、「レイプクライシスセンター」が1100カ所以上設置されている。韓国では病院内などに「ワンストップセンター」が16カ所(10年現在)ある。

毎日新聞 2012年1月30日 東京夕刊

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ハートをつなごう 性暴力被害 第3弾 2012年1・30/1・31 放映

性暴力被害 第3弾
Eテレ(教育) 1月30日(月)、31日(火)午後8時〜8時29分
再放送 2月6日(月)、2月7日(火)正午〜12時29分

番組で性暴力被害のシリーズを始めておよそ2年。
その間、およそ400通もの体験談を寄せていただきました。
その中で、もっとも多かったのが家族・親戚などからの被害、『性虐待』です。父親、祖父、兄、姉、弟、叔父、叔母、従兄など加害者は多岐にわたります。
メールには抱えてきた壮絶な生きづらさ、孤独感、そして加害者が家族であるゆえの複雑な感情を綴っているものもありました。
"30年が過ぎ、今も誰にも言えません"
"何度も、何度も、自殺しようとしました"
"苦しくても言えませんでした。家族を守りたかったのです。"
番組には3人の当事者の方が出演してくれました。
性虐待の当事者は何に苦しみ、そして過去をどう乗り越えていくのか、二日間にわたって話し合います。

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子どもへの性犯罪前歴者、出所後5年住所届け出義務化 大阪府が条例提こ案へ

子供への性犯罪前歴者、出所後5年住所届け出義務化 大阪府が条例提案へ 
2011.12.14 13:09
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111214/lcl11121413110002-n1.htm
 
 18歳未満の子供に対する性犯罪前歴者に対し、居住地の届け出などを義務付ける全国初の条例案を検討している大阪府が、出所後5年間、府への居住地届け出を義務づけ、違反者には過料などの行政罰を科す方向で検討していることが14日、分かった。松井一郎知事は同日、条例案を来年2月府議会に提案する方針を示した。

 条例案の原案については、府青少年健全育成審議会の部会が報告書をまとめており、出所後5年間の居住地届け出義務や違反者への行政罰のほか、社会復帰支援として前歴者に臨床心理士や精神科医らが定期的にカウンセリングを行うことなどを盛り込んでいる。

 さらに、警察官や保護司などとも連携して、前歴者の相談相手になってもらえるよう協力を求めることにしている。事件には発展しないものの、子供に不安を抱かせるような「声かけ」についても禁止する条項を検討している。

 松井知事は、「再犯率が高いことに加え、犯罪者も一人で立ち直るのは難しいのが現状。被害者を出さないよう行政として手立てを考えたい」と述べた。

 条例案の立案にかかわってきた前知事の橋下徹次期大阪市長は同日、報道陣に対し、「賛否両論の議論はあると思う。プライバシーと犯罪抑止の観点をぎりぎりまで探って行政的に詰めてもらった結果が大阪府の計画。成立すれば警察力をサポートできると思う」と語った。


★ 韓国では、性犯罪者の再犯率は高く、前歴者にGPSをつけて24時間、365日
行動監視を行った結果、再犯率が、施行前の11分の1に減少したという。
 また、性犯罪者の居住地の近隣住民には、性犯罪者の居住地と年齢と犯罪内容等の詳細を通知して、防犯を呼び掛けている。
 更に、裁判所が、常住的な性犯罪者については、科学的去勢ができる命じることができる。自ら、性的衝動を抑制できないとして、自主的に化学的去勢を
行った性犯罪者のインタビューでは、今まで性的欲望が頭から離れなかったが、治療のお陰で、気持ちを切り替えることができるようになったという。
 性犯罪者に対して、日本でも刑務所での更生プログラム等あるが、大阪市のような強制力のないもとでの性犯罪者の再犯抑止に繋がらかは疑問である。
日本では、性犯罪者の人権の観点から、性犯罪者にGPSを装着は実現していない。ニュースZEROで報道されていた。

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一審無罪の強姦事件被告に逆転有罪 大阪高裁

http://wan.or.jp/reading/?p=2132

1審無罪の被告に逆転有罪 内妻の長女への強姦罪 大阪高裁

産経新聞 12月16日(金)14時24分配信

 内妻の長女である女子高校生に乱暴したとして強姦罪に問われ、1審神戸地
裁で無罪(求刑懲役13年)とされた自営業、古川貴士被告(43)の控訴審判決公判が16日、大阪高裁で開かれた。湯川哲嗣裁判長は「被害者の証言は信用できる」として1審判決を破棄、懲役10年の逆転有罪を言い渡した。弁護側は上告する方針。

 公判では、長女が古川被告から長期間虐待を受けたため、抵抗できなかったかが主な争点となった。

 湯川裁判長は判決理由で「被告に虐待されて怖かった」とする長女の証言を「具体的で十分信用できる」と認定。「長女は『言うことを聞かなければ、やくざに連れて行く』などとしつこく迫られ、被告を恐れてやむを得ず応じた」と判断した。

 弁護側は「虐待はなく、合意の上だった」と無罪主張。今年2月の1審判決は「被害者の証言は信用性に疑問がある」としていた。

判決によると、古川被告は平成17年11月〜19年2月、神戸市の当時の自宅などで、長女に4回にわたり暴行した。




一審無罪の強姦事件被告に逆転有罪 大阪高裁2011年12月16日

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201112160052.html
 内縁関係にあった女性の長女を乱暴したとして強姦(ごうかん)罪に問われた自営業の男性被告(43)の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。湯川哲嗣裁判長は無罪(求刑懲役13年)とした2月の一審・神戸地裁判決を破棄し、懲役10年の逆転有罪判決を言い渡した。被告側は上告する方針。

 控訴審判決によると、被告は2005〜07年、同居していた当時10代後半の長女を計4回強姦した。一審判決は「長女の『被告から長期間虐待され、恐れていた』とする説明の信用性には疑問がある」としたが、控訴審判決は「長女の供述は一貫しており、信用できる」と判断した。(野上英文)

http://wan.or.jp/reading/?p=2132

性暴力被害者の心情・行動に理解を WAN編集局

2月22日に神戸地裁で強姦事件に対して出された判決に対し、女性たちのグル

ープから声明や要望書が出されています。

事件そのものは、以下のように報道されています。

「強姦で起訴の男性無罪「抵抗困難と言えず」」@日刊スポーツ/共同通信

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110222-740076.html

内縁関係にあった女性の長女に性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)罪

に問われた神戸市の無職の男性(42)に神戸地裁は22日「抵抗することが著

しく困難だったとは言えない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役13

年だった。

 弁護側は「性行為はしたが、脅迫などはなかった」として強姦罪に当たらな

いと主張していた。

神戸地検の小寺哲夫次席検事は「判決の内容を精査した上、控訴するかどう

か検討する」としている。

奥田哲也裁判長は判決理由で、男性と長女が上半身裸で一緒に写っている写真

があることや、2人で外出し買い物していたことなどに触れ「(男性に)恐怖

心を抱いていたという長女の供述の信用性には疑問が残る」と指摘した。

神戸地検は、男性が2005年11月?07年2月、神戸市西区の自宅で当時

高校生だった長女に計4回の性的暴行を加えたとして起訴していた。男性の弁

護人は「そもそも起訴が不当だった」としている。(共同)

[2011年2月22日12時23分]

この判決に対して、アジア女性資料センターは、3月2日、不当判決であるとして、神戸地裁、最高裁、神戸地検、大阪高検、あてに声明を送付しました。
声明全文はこちらから

アジア女性資料センターの声明では以下のようにのべています。

「義父と未成年の少女の間には、そもそも圧倒的な力の差があり、少女が相手

に対して完全に自由に性的自己決定を行使できる関係性とはいえません。密室

性の高い家族の中で発生する虐待は、外部の人に相談しづらく、経済力のない

未成年にとって容易に逃れ難いものであるがゆえに、被害者が生き延びるため

に加害者に迎合的な態度をとることは、なんら不思議ではありません。被害者

の性的自由を抑圧する支配関係を十分に検討せずに、「抵抗することが著しく

困難だったとは言えない」とする論理は、多くの性暴力被害者の現実を無視

し、女性全体を絶望させるもので、絶対に許すことができません。」

 また、性暴力禁止法をつくろうネットワークは、3月2日、大阪高等検察庁、

神戸地方検察庁を訪問し、控訴を求める要望書を提出しました。要望書全文は

こちらから性暴力禁止法をつくろうネットワークの要望書では、以下のように

のべています。

「心理的な監禁状態におかれた被害者は加害者を怒らせるようなことはできま

せん。笑顔で親密そうに写真に写ったり、一緒に仲良く外出することも何も不

思議なことではないのです。写真を撮るときに不快な顔をすれば何をされるか

わからない、外出先でも楽しそうにふるまわなければ相手が機嫌を悪くしてし

まう、など外から見れば被害者なのになぜそんなふうにふるまえるのか理解で

きないような行動も、被害者にとってはそのときを生き延びるための精一杯の

サバイバル行動であったと認識する必要があります。また、継続した性暴力被

害の被害者は被害時に「解離」とよばれる精神症状になっている場合もありま

す。まるで被害にあっているのは自分ではない、というように感覚や感情を自

分から切り離すことで、苦痛でたまらない状況を生き延びる防衛策なのです。

ですから被害にあっていても不快そうな顔も見せず、相手の要求に応えて笑顔

で対応することもできるのです。」

これらの声明・要望書においては、母親のパートナーの男性と高校生であった

女性の間には、圧倒的に力関係があり、高校生の女性はその関係から逃れられ

ない状況にあったと考えられると指摘されています。そして、このことに留意

しない証拠の解釈に対する裁判所の認識不足を指摘しているのです。

裁判所や司法関係者のみならず、社会に対しても、被害者が性暴力に対してと

るサバイバル戦略への理解を求めることが必要です。性暴力被害者に対して、

「嫌なら嫌と言えばいいじゃない」という一言がしばしば発せられますが、被

害者がそれができないような状況があるのだということを、私たちは忘れるべ

きではありません。また、それができないような状況に追い込んでいくような

加害者の卑劣性が存在することを、私たちは理解しておくべきです。

 性暴力被害者の行動と心理についての社会的理解が深まらないままでは、女

性に対する性暴力は常に常に過小評価され、被害者の「落ち度」が問題視され

続けるでしょう。「STOP!性暴力」を実現するため、多くの人たちの理解が深

まることを希望しています。

そのためにも控訴審を求める女性たちの行動は非常に重要な意味をもちます。

3月8日が控訴期限なので、まだ間に合います。

神戸地裁、最高裁、神戸地検、大阪高検、等に、ぜひ、性暴力被害者の心情・

行動を理解して裁判を行うよう、要望書を送っていただけばと思います。

2011年03月05日 カテゴリ: STOP!性暴力.

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