法教育について考えてみよう
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民事法研究会から発行されている、〜21世紀の司法書士像を創る総合法律情報誌〜『市民と法』第38号に『法教育と実務家の接点』の特集がされています。
法務省司法法制部の下で組織された「法教育研究会」では、「法教育」を「児童生徒や法律専門家ではない人々を対象に、法、司法手続、司法制度やこれらを基礎づける価値に関する知識や考え方などを身に付けて円滑な社会生活に役立てる教育」であると定義付けました。
こうした定義に基づいて、弁護士・司法書士・弁理士(他の士業が行っているかどうかは知りませんが・・・)は、主に中学校・高等学校を中心に、契約・クーリングオフ・消費者契約法・悪徳商法・クレジットカード・保証人などの「消費者教育」や、最近では、裁判員制度を見据えた「刑事裁判制度」や「裁判ウオッチング」、「ADR制度」「DV(ドメスティック・バイオレンス)救済制度」「知的財産法」などの出張講座を行っています。
僕が所属している京都青年司法書士会も、「法教育」の一環として『世の中の歩き方』と題した高校生向けの新聞を発行しています。
確かに一人一人の力は小さいですが、会全体でこうした活動を行うことによって、少しでもみなさんに「法」の世界に興味を持っていただければいいな〜、と僕は思っています。
★みなさんは、弁護士・司法書士・弁理士といったら、「たくさんお金を儲けてそう」というイメージをお持ちかもしれませんが、普段の日常業務以外にも、キチンとこういった草の根の「プロボノ活動」を行っているんですよ。
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「市民と法」誌で法教育の特集が組まれました
今日は、私は、株式会社民事法研究会の回し者です。(^_^;) 「市民と法」誌の2
2006/4/4(火) 午後 9:22 [ ちょっと変わった司法書士の毎日 ]
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