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ビラ弾圧堀越事件 弁護人、中山隆夫裁判長ら裁判官を忌避!

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<写真:報告集会 堀越明男さん、石崎弁護士、加藤健次弁護団事務局長>

 国公法弾圧堀越事件第13回控訴審公判が18日、東京高裁(中山隆夫裁判長)で行われ、弁護人側は公安警察の隠し撮りビデオ22本の証拠採用を却下した裁判官3人の忌避を申し立てました。

 ビデオは、公安警察が捜査員11人を動員して、社会保険事務所職員だった堀越明男さんを尾行し、盗撮したもの。

 22本ありますが、逮捕容疑とされたビラ配布とは関係のない場面がほとんどを占めていました。

 弁護団によると、日本共産党千代田地区委員会やまりこ勝彦日本共産党千代田区議事務所に堀越さんが入る場面では、「OKです」「今入った」という捜査員の声も録音されています。

 加藤健次弁護士は「ビラ配布を犯罪視し、堀越さんの配布行為を『待望する』捜査員がよほど犯罪的。ビデオを見ることで、職務と無関係のビラ配布まで禁止し、刑罰の対象になる国家公務員法の違憲性が理解できる」と証拠採用を求めました。

中山裁判長は、理由を示さずにビデオの証拠採用を却下。

弁護団は、「今回請求した全ての証拠の採用拒否は、弁護権の侵害に当たり、心外だ。弁護権の拒否は審理拒否に当たり、法令違反だ。37条違反です。却下したことは憲法判断や捜査の違法性という事件の本質に関わる問題について裁判官らが偏頗な意見を持っていることを示すものだ」として、裁判長ら3人の忌避を申し立てました。

 中山裁判長は、忌避の申し立てをその場で簡易却下しました。

弁護団は閉廷後、簡易却下に対する意義申立書を東京高裁に提出しました。

次回公判は12付21日10時から17時までの予定です。

 この公判の中で弁護団は、かつて中山裁判長が弁護団に対して「この事件は最高裁までいくでしょう」と語っていたことから、今回中山裁判長が証拠採用を拒否したということは、この22本の違法盗撮ビデオを最高裁の審理の際の証拠とさせないよう公正な審理を妨害することも目論まれていることも指摘。

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