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介護事業指定:却下のつくば市勝訴

介護事業指定:却下のつくば市勝訴「裁量権逸脱なし」

毎日新聞 2012年05月18日 21時35分(最終更新 05月18日 22時39分)

 茨城県つくば市が夜間対応型訪問介護事業の指定申請を却下したのは不当だとして、水戸市内の居宅サービス会社が介護事業者としての地位確認を求めた訴訟で、水戸地裁(脇博人裁判長)は18日、「市の裁量権に乱用または逸脱は認められない」と棄却した。市は「介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある」として申請を認めていなかった。

 判決によると、同社は10年11月、つくば市に夜間対応型訪問介護の指定を申請したが、市は11年1月に却下した。同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。

 市側の河合弘之弁護士は「市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決だ」と話している。【安味伸一】
http://mainichi.jp/select/news/20120519k0000m040086000c.html


太字強調は引用者が行いました。

詳細はわかりませんが、上の方の太字の
<介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある>と、
下の方の
<同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。>
とがあまりつながっていない印象はあります。

ただ、地方公務員の端くれとに位置する者しては、
質問に回答しないというのは、やはり常識以前の問題と捉えてしまいます。
ののしられること自体は、公務員では日常茶飯事だったりするのですが・・・(苦笑)

一応、介護保険法の関係ありそうな部分です。

(指定地域密着型サービス事業者の指定)
第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者・・・の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所・・・ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。

4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号・・・のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
 一 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
 二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
 三 申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

この部分を根拠に指定申請却下したのかどうか、判決文を見ていないので断定はできないのですが、
推測すれば、第4項第3号あたりでしょうか。

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認知症行動・心理症状緊急対応加算・特養

ヨ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

<H12老企40>

(28)認知症行動・心理症状緊急対応加算について
 [1] 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。
 [2] 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものである。
 [3] 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。
 [4] 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにすること。
 [5] 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。
  a 病院又は診療所に入院中の者
  b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
  c 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者
 [6] 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。
 [7] 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。
 [8] 当該加算は、当該入所者が入所前一月の間に、当該介護老人福祉施設に入所したことがない場合及び過去一月の間に当該加算(他サービスを含む)を算定したことがない場合に限り算定できることとする。

<Q&A24.3.16>

【介護保険3施設共通】
○ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
問183 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。
(答)
 当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。

問184 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。
(答)
 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所の場合、算定できない。

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認知症専門ケア加算・特養

カ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)認知症専門ケア加算(I) 3単位
(2)認知症専門ケア加算(II) 4単位

<H24告示96>

三十七 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る認知症専門ケア加算の基準
 イ 認知症専門ケア加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
 (2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
 (3)当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
 ロ 認知症専門ケア加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)イの基準のいずれにも適合すること。
 (2)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
 (3)当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。

<H24告示95>

五十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
 第三十四号に規定する者

三十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者
 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

<H12老企40>

(27)認知症専門ケア加算について
 [1] 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する入所者を指すものとする。
 [2] 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇一〇号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成十八年三月三十一日老計第〇三三一〇〇七号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。
 [3] 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者導者研修」を指すものとする。

<Q&A21.3.23>

○認知症専門ケア加算
(問112)例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
(答)
 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。

(問113)認知症専門ケア加算IIの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。
(答)
 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。

(問114)認知症日常生活自立度III以上の者の割合の算定方法如何。
(答)
 届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。

(問115)認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
(答)
 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。
  なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。

(問116)認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
(答)
  含むものとする。

<Q&A21.4.17>

(問39)「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。
(答)
 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

(問40)加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算IIを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。
(答)
 加算対象となる者が10名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1名配置されていれば認知症専門ケア加算IIを算定できるものとする。

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在宅復帰支援機能/在宅・入所相互利用加算・特養

ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
 イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
 ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

<H24告示96>

四十八 地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
 イ 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この号において「退所者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の二十を超えていること。
 ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

<H12老企40>

(25)在宅復帰支援機能加算について
 [1] 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。
  退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。
 [2] 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。
  イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助
  ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言
  ハ 家屋の改善に関する相談援助
  ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助
 [3] 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。

ワ 在宅・入所相互利用加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合においては、1日につき所定単位数を加算する。

<H24告示95>

五十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める者
 第四十一号に規定する者

四十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
 次に掲げる要件を満たす者
 イ 在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間(入所期間が三月を超えるときは、三月を限度とする。)を定めて、当該施設の同一の個室を計画的に利用している者であること。
 ロ 要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者であること。

<H24告示96>

四十九 地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施設サービスにおける在宅・入所相互利用加算の基準
 在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。

<H12老企40>

(26)在宅・入所相互利用加算について
 [1] 在宅・入所相互利用(ホームシェアリング)加算は、可能な限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが必要である。
 [2] 具体的には、
  イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間(入所期間については三月を限度とする)について、文書による同意を得ることが必要である。
  ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくること。
  ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時(利用者が施設に入所する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須とし、概ね一月に一回)カンファレンスを開くこと。
  ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。
  ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めること。
 [3] 在宅・入所相互利用加算は、[2]に適合する介護を行っている場合に、対象者の入所期間一日につき三十単位を加算するものである。
 [4] 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでもよいものとする。なお、平成十八年三月三十一日までに多床室を活用して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業を試行的に行っている施設において、同年四月一日以降も多床室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該加算を算定すること。

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看取り介護加算・特養

ル 看取り介護加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。

<H24告示97>

五十五 指定介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る施設基準
 第四十六号の規定を準用する。

四十六 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る施設基準
 イ 常勤の看護師を一名以上配置し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
 ロ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
 ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
 ニ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。

<H24告示95>

五十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのルの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
 第四十号に規定する入所者

四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
 次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
 イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
 ロ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者の介護に係る計画が作成されていること。
 ハ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われていること。

<H12老企40>

(24)看取り介護加算について
 [1] 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設けたものである。
 [2] 「二十四時間連絡できる体制」については、(7)[4]を準用する。
 [3] 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過(時期、プロセス毎)の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。
 [4] 看取り介護加算は、九十五号告示第五十三号に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて三十日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。
  死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。)
 [5] 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。
 [6] 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。
  なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。
 [7] 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前三十日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。
 [8] 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。
 [9] 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
  また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。
  この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。
  なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれなかったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
 [10] 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要である。

<Q&A21.4.17>

(問34)平成21年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。
(答)
 当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について160単位の算定はできず、死亡日につき1280単位、死亡日前日及び前々日につき680単位、残る27日分については3月中の入所期間も含め80単位を算定することとなる。
 また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及び前々日は3月中(3月31日及び30日)になるものの、この場合も両日について680単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1日について1280単位、3月31日及び3月30日について680単位を算定し、残る27日分につき80単位を算定することとなる。

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