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53 九月二十九日提出 山井和則君 「消された年金」に関する質問主意書

平成二十年九月二十九日提出
質問第五三号


「消された年金」に関する質問主意書

提出者  山井和則


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http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a170053.htm

「消された年金」に関する質問主意書



 給料からしっかり厚生年金保険料が天引きされているのに、社会保険事務所の主導で標準報酬月額や加入期間が改ざんされ、年金が目減りしてしまうという事例が数多く発覚している。このような事例は、年金記録の入力ミスなどで年金記録が消えてしまった事例とは異なり、社会保険事務所が意図的に年金記録を消してしまった事例である。

一 このような改ざんされた疑いのある年金は、非常に数が多いと想定され、舛添厚生労働大臣も、九月十八日の参議院厚生労働委員会で六万九〇〇〇件に、標準報酬月額が改ざんされた疑いがあると答弁している。しかし、これは氷山の一角に過ぎず、改ざんされた疑いのある年金には、標準報酬月額の改ざんに加えて、加入期間の改ざんもあり、また、年金記録確認第三者委員会で明らかになった事例を見ると加入期間の改ざんは、標準報酬月額の改ざんの三倍近くに及ぶ。さらに、六万九〇〇〇件には一九八六年以前のオンライン化されていない記録(全体の四割)は含まれていない。こうした前提条件を機械的に計算するだけでも、改ざんされた疑いのある年金は、何万件ぐらいと考えるのか。


二 改ざんされた疑いのある年金の多くを占めると想定される加入期間の改ざんは何件あるのか。

また、標準報酬月額の改ざんのみで、加入期間の改ざんはなぜ入っていないのか。


三 一度に五等級以上、標準報酬月額が下げられている記録は何件あるのか。


四 九月十八日の参議院厚生労働委員会では、舛添大臣は、標準報酬月額の改ざんが、「組織的に行われた疑いが極めて高い」と答弁した。




改ざんにあたっては、決裁文書が作られていると考えられ、

個人的な行為である可能性は低いのではないのか。



この年金記録の改ざんは、組織的に行われていたのではないか。


五 改ざんされた疑いのある年金は、膨大な数に及ぶものであり、社会保険庁という国の機関において組織的に行われた、国民の年金受給権を横取りする、横領事件である。

この問題をウヤムヤにしたり、隠蔽することは許されない。国民年金の不正免除の際にも、社会保険事務所の全職員・OBへの調査を行って、はじめて、不正免除の全国の実態とその手口が明らかになった。

「消された年金」についても、まずもって、徹底した全職員・OBへの調査を行い、実態を解明するべきであると考えるが、この実態調査についての見解はいかがか。


六 不正免除の際には、全職員にヒアリング調査を行ったのに、今回は、なぜ全職員・OBにヒヤリング調査をしないのか。組織的犯罪の隠蔽ではないのか。


七 改ざんされた疑いのある年金の危険性が高い滞納事業所で、五等級以上標準報酬月額が下げられているケースをなぜ、調査しないのか。


八 麻生総理は九月二十九日の所信表明演説で、「消された年金」「消えた年金」について言及されたが、それぞれの定義について明らかにされたい。


九 八において、それぞれ何万件くらいあるのか。何年何月何日に「消された年金」「消えた年金」をそれぞれ認識したのか。かつ、どういうきっかけで存在を認識したのか。また、その被害者救済をどのように行うのか。

 右質問する。

平成二十年十月七日

内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



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衆議院議員山井和則君提出「消された年金」に関する質問に対する答弁書



一について




 御指摘のような機械的な計算については、



前提条件の置き方が適当でなく、これを行うことは考えていない。







二について

 社会保険庁としては、お尋ねの件数については把握していない。


 また、厚生年金保険の被保険者資格喪失日の記録については、既に平成十九年十二月から「ねんきん特別便」により、


年金受給者や被保険者に順次お知らせしており、御本人に確認いただくことができる状況と

なっていることから、


平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において公表した


「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を踏まえた新たな取組として、


標準報酬月額の記録に関し、


現在、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、


厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が



事実に反して行われた事案(以下「不適正遡及訂正処理事案」という。)に該当する可能性のある記録


を抽出した上で、御本人による当該記録の確認に基づき、調査を行うこととしたものである。



三について

 御指摘の条件については、不適正遡及訂正処理の可能性のある記録の抽出を行う際に使用する



条件のことであると考えるが、



そうであるならば、お尋ねについては、





先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の2についてで述べたとおりである。






四について

 お尋ねについては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等や、不適正遡及訂正処理事案ではないかと考えられる事案などから順次調査を進めていき、事実関係を把握してまいりたいと考えている。

五について



 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第四〇号)一及び十六についてで述べたとおりである。



六について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十月三日内閣衆質一七〇第二八号)三の4についてで述べたとおりである。

七について


 滞納事業所であっても五等級以上標準報酬が引き下げられているという条件だけでは、


不適正遡及訂正処理事案に該当する可能性のある記録を的確に抽出することは


困難であると考えられるためである。

八について

 御指摘の麻生内閣総理大臣の所信表明演説においては、年金記録の不備の問題や不適正遡及訂正処理事案の問題等の年金記録問題について、国民に分かりやすいように新聞報道等において用いられている「消えた年金」及び「消された年金」という表現を用いたものである。



九について

 年金記録問題の経緯等については、


平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた


「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」や、

平成二十年九月九日に公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を

踏まえ、


同日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」にお示しした対応方針等において


説明しているところである。


今後とも、これらに基づいて、年金記録問題の解決に全力を挙げて取り組んでまいりたい。



≪ダブりの質問する馬鹿≫

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